審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10350
判決日2012-04-11
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社DAPリアライズ/被告 ソフトバンクモバイル株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争
点は,進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,本件特許第3872502号(発明の名称「携帯情報通信装置,携帯情
- 1 -
報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム及び携帯情報通信装置用外
部入出力ユニット」,平成16年12月24日及び平成17年7月28日の優先権
(日本)を主張しての平成18年2月27日出願,平成18年10月27日特許登
録。特許公報は甲13)の特許権者である。
これに対し,被告は,平成23年2月28日,本件特許の請求項5につき無効審
判を請求した(無効2011-800034号)。
その中で原告は平成23年4月26日付けで本件特許の請求項3~5につき訂正
請求をしたが,特許庁は,平成23年9月29日,請求項3,4,5の訂正を認め
た上,「特許第3872502号の請求項5に記載された発明についての特許を無効
とする。」旨の審決をし,その謄本は同年10月7日原告に送達された。
2 本件発明の要旨
【請求項5】(本件発明)
「(a)ユーザーがマニュアル操作によって入力したデータを後記データ処理手段
に送信する入力手段と,
(b)無線信号を受信してデジタル信号に変換の上,後記データ処理手段に送信す
るとともに,後記データ処理手段から受信したデジタル信号を無線信号に変換して
送信する無線通信手段と,
(c)後記データ処理手段を動作させるプログラムと後記データ処理手段で処理可
能なデータファイルとを格納する記憶手段と,
(d)前記入力手段から送信されたデータ及び前記記憶手段に格納されたプログラ
ムに基づき,前記無線通信手段から受信したデジタル信号及び/又は前記記憶手段
から読み出したデータに必要な処理を行って,デジタル表示信号及びその他のデジ
タル信号を生成して送信するデータ処理手段と,
(e)画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示するディスプ
レイパネルAと,前記データ処理手段から受信したデジタル表示信号に基づき前記
- 2 -
ディスプレイパネルAの各々の画素を駆動するディスプレイ制御手段Aとから構成
されるディスプレイ手段と,
(F)外部ディスプレイ手段を含む周辺装置,又は,外部ディスプレイ手段が接続
される周辺装置を接続し,該周辺装置に対して,前記データ処理手段から受信した
デジタル表示信号に基づき,TMDS方式で伝送されるデジタル外部表示信号を送
信するインターフェース手段A1と,
(G)を備えるとともに,
前記データ処理手段と前記インターフェース手段A1とが相俟って,該インターフ
ェース手段A1から,高解像度デジタル外部表示信号を送信する機能を実現する携
帯情報通信装置であって,
(H)被写体からの撮像光をCCD,CMOSセンサー等の撮像素子によって画素
ごとの電気信号(以下,撮像電気信号

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。