審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10186
判決日2012-04-11
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項、特許法36条4項1号、特許法36条6項1号
当事者原告 株式会社クボタ/原告 クボタシーアイ株式会社/被告 積水化学工業株式会社

この事件の代理人

  • 岩坪 哲(原告代理人)/大阪弁護士会
  • 片山英二(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点は,進歩
性,実施可能要件,明確性要件の有無等である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,平成14年10月16日,平成14年3月6日の優先権(日本)を主張
して,名称を「硬質塩化ビニル系樹脂管」とする発明につき特許出願をし(特願2
002-302163号),平成20年8月15日,特許登録を受けた(特許第41
71280号,特許公報は甲14)。
被告は,平成21年12月24日付で訂正審判を請求し(訂正2009-390
155号),平成22年2月23日付けの訂正拒絶理由の通知を経て,平成22年4
月16日,訂正を認めるとの審決がなされた(この訂正に係る特許審決公報は甲1
3)。
原告らは,平成22年8月19日,本件特許の請求項1及び2につき無効審判を
請求した(無効2010-800143号)。その中で,被告は,平成22年11月
24日付けで訂正請求をし(甲85-1,乙14。請求項1を削除。全文訂正明細書
は甲85-2,乙14),さらに第1回口頭審理において平成23年3月1日付で訂
正請求をしたところ(乙15〔全文訂正明細書を含む〕。請求項1を削除するととも
に,発明の詳細な説明の記載をこれに整合させるための明りょうでない記載の釈明
及び誤記の訂正を行った。これにより平成22年11月24日付け訂正請求は取り
下げたものとみなされた。以下,この訂正に係る明細書を「訂正明細書」という。),
特許庁は,平成23年4月26日,「訂正を認める。本件審判の請求は成り立たない。」
旨の審決をし,その謄本は同年5月11日原告らに送達された。
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なお,審決は,本件出願に対して,国内優先権を主張する出願である特願200
2-60814号の出願の当初明細書には,旧請求項2に係る発明特定事項につい
ては記載されていないので,旧請求項2に係る発明については,国内優先権に伴う
優先権主張は認められないと判断している。この点について,被告は特段争ってい
ないので,当裁判所は審決のこの判断に即して,以下の説明を進める。
2 本件発明の要旨
【請求項1】(本件発明)
「顔料として有機系黒色顔料が添加された硬質塩化ビニル系樹脂管であって,35
00kcal/m2・日以上の日射量が存在する環境下に20日間静置された後の,
下記式(1)から算出される周方向応力 σ の最大値と最小値の差 Δσ が2.94
MPa以下であることを特徴とする硬質塩化ビニル系樹脂管。
σ=[E/(1-R2)]・t/2・(1/r1-1/r0) (1)
E:引張弾性率 R:ポアソン比 t:肉厚 r0:切開前内半径 r1:切開後内半径」
3 原告ら主張の無効理由(欠番の無効理由は訂正前請求項1に関するもので,
審決で取り上げられていない。)
(1) 無効理由2
本件発明は,甲4(特公昭61-50100公報)記載の発

主文(判決文より)

特許庁が無効2010-800143号事件について平成23年4月2
6日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。