特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(ネ)10069
判決日2012-04-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法39条1項、特許法41条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,
上記「事実及び理由」第2の2の(1),(3),(4),(6),(8)ないし(10)記載のとおりである。

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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