審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10218
判決日2012-05-07
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法17条、特許法29条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,補正要件の有無及び容易想到性である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成14年5月1日,発明の名称を「経孔の後腰部生体間融合処置のた
めの脊椎間インプラント」とする発明について,特許出願(特願2002-586
853,甲2,パリ条約による優先権主張2001年5月3日,アメリカ合衆国)
をし,平成17年4月19日付けで手続補正書を提出したが(甲3),平成20年
4月10日付けで拒絶の理由が通知され(甲4),同年7月16日付けで再び手続
補正書を提出したが(甲6),同年8月8日付けで再び拒絶の理由が通知され(甲
7),同年11月12日付けで三度めの手続補正書を提出したが(甲9),平成2
1年6月10日付けで補正却下の決定(甲10)及び拒絶査定(甲11)を受け,
これに対し,同年10月8日付けで,不服の審判(不服2009-19294号)
を請求(甲12)するとともに同日付けで手続補正書(甲13)を提出した(以下
「本件補正」という。)。特許庁は,平成23年3月1日,本件補正を却下した上
で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月11
日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
(1) 本件補正前の本願発明の要旨
本件補正前の請求項1の発明(平成20年7月16日付け手続補正書(甲6),
以下「補正前の本願発明」という。)は以下のとおりである。
「湾曲された凹形の後面および湾曲された凸状の前面を含み,前記湾曲された凹
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形の後面および湾曲された凸状の前面はインプラントボディの縦軸に沿って伸びて
おり;
さらに,前記前面及び後面を分離する湾曲された端部を含んでおり;
さらに,上部及び下部の脊椎終板を接触する上面及び下面を含み,上面及び下面
がインプラントの厚さを規定し;
さらに,挿入用具による係合に適するように構成されて,ねじ山を付けていない
第一および第二のチャンネルを含み,前記第一チャンネルは前記湾曲された後面の
少なくとも一部に並行に配置されるとともに,前記第二チャンネルは前記湾曲され
た前面の少なくとも一部に並行に配置される,ボディで構成される脊椎間インプラ
ントであって,
前記湾曲された後面および前記湾曲された前面が弧状インプラント構造を形成
し,経孔ウインドーを介してインプラントの挿入を容易にすることを特徴とする脊
椎間インプラント。」
(2) 本件補正後の本願発明の要旨
本件補正後の請求項1及び請求項13に記載された発明は以下のとおりである
(以下に「補正発明」というときは,この請求項1に記載の発明を指す。)。
「【請求項1】
湾曲された凹形の後面および湾曲された凸状の前面を含み,前記湾曲された凹形
の後面および湾曲された凸状の前面はインプラントボディの縦軸に沿って伸びてお
り;
さらに,前記前面及び後

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。