審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10091
判決日2012-05-07
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条5項1号、特許法36条5項2号
当事者原告 沢井製薬株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,サポート要件
の存否と容易想到性の存否である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「安定な経口用のCI-981製剤およびその製法」とす
る特許第3254219号(出願日:平成5年12月20日,パリ条約による優先
権主張国:米国特許庁,優先日:平成5年1月19日,登録日:平成13年11月
22日)に係る本件特許の特許権者である。
原告は,平成21年11月17日,本件特許の請求項1ないし5,9,10,1
4,15について無効審判(無効2009-800236号事件)の請求をした
(甲33)。
被告は,平成22年3月8日付けで,本件特許に係る訂正請求書(乙1)を提出
し,本件特許の明細書記載の特許請求の範囲を訂正請求書に添付した訂正明細書の
とおりにする本件訂正を求めた。
特許庁は,平成23年2月8日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立た
ない。」との審決をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。
2 本件発明の要旨
訂正後の特許請求の範囲(請求項の数17)のうち無効審判の請求がされた請求
項(訂正後の請求項1,2,6,7,11及び12)の記載は,次のとおりである
(以下,訂正後の請求項1ないし12に係る発明を,それぞれの請求項の番号に対
応させて「本件発明1」などという。また,これら各請求項に係る発明をまとめて
「本件発明」という。)。
- 2 -
【請求項1】 混合物中に,活性成分として,〔R-(R*,R*)〕-2-(4-フル
オロフェニル)-β,δ-ジヒドロキシ-5-(1-メチルエチル)-3-フェニ
ル-4-〔(フェニルアミノ)カルボニル)-1H-ピロール-1-ヘプタン酸
半-カルシウム塩および,少なくとも1種の医薬的に許容し得る塩基性の安定化金
属塩添加剤を含有する改善された安定性によって特徴づけられる高コレステロール
血症または高脂質血症の経口治療用の医薬組成物。
【請求項2】 混合物中に,活性成分として,〔R-(R*,R*)〕-2-(4-フ
ルオロフェニル)-β,δ-ジヒドロキシ-5-(1-メチルエチル)-3-フェ
ニル-4-〔(フェニルアミノ)カルボニル)-1H-ピロール-1-ヘプタン酸
半-カルシウム塩および,少なくとも1種の医薬的に許容し得る塩基性の安定化
アルカリ土類金属塩添加剤を含有する改善された安定性によって特徴づけられる高
コレステロール血症または高脂質血症の経口治療用の医薬組成物。
【請求項6】さらに,結合剤,希釈剤,崩壊剤,表面活性剤,滑沢剤および抗酸
化剤の形態の他の成分を含有する請求項1記載の安定な医薬組成物。
【請求項7】 活性成分の使用量が組成物の1~50重量%である請求項1または
5のいずれか1項に記載の安定な医薬組成物。
【請求項11】請求項1または5のいずれか1項に記載の活性成分1~50

主文(判決文より)

特許庁が無効2009-800236号事件について平成23年2月8日にした
審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。