著作権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(ネ)10013
判決日2012-05-09
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民事訴訟法325条3項、民法709条、著作権法112条、著作権法114条3項
当事者控訴人 株式会社コスモ・コーディネート被控訴人東宝株式会社

この事件の代理人

  • 中村稔(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

本件の争点
したがって,本件の争点は,1審原告の損害の有無及びその額であるところ,
それに伴って,1審原告が有する本件各映画の著作権の割合も問題となる。

主文(判決文より)

1 原判決中,金銭請求に係る控訴人敗訴部分に関す
る本件控訴を棄却する。
2 上記部分についての控訴申立て以後に生じた訴訟
費用は,全て控訴人の負担とする。

出典

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