事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)10013 |
| 判決日 | 2012-05-09 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事訴訟法325条3項、民法709条、著作権法112条、著作権法114条3項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社コスモ・コーディネート被控訴人東宝株式会社 |
この事件の代理人
- 中村稔(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会
争点(判決文より)
本件の争点 したがって,本件の争点は,1審原告の損害の有無及びその額であるところ, それに伴って,1審原告が有する本件各映画の著作権の割合も問題となる。
主文(判決文より)
1 原判決中,金銭請求に係る控訴人敗訴部分に関す る本件控訴を棄却する。 2 上記部分についての控訴申立て以後に生じた訴訟 費用は,全て控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。