事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10331 |
| 判決日 | 2012-05-23 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 パスカルエンジニアリング株式会社/被告 株式会社コスメック |
この事件の代理人
- 深見久郎(原告代理人)
争点(判決文より)
争点は,訂正後の請求項1ないし5に係る発明の進歩性の 有無であるが,本件訴訟では,上記請求項1に係る発明の進歩性の有無についての 審決の判断の当否のみが争われている。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「クランプ装置」とする発明の特許権者である(特許第4217 539号,平成15年6月2日特許出願,平成20年11月14日特許登録,請求 項の数は7)。 これに対し,被告は,平成21年5月25日,請求項1ないし7の発明に係る特 許につき無効審判請求をしたところ(無効2009-800108号),原告による 訂正を経て,特許庁は,平成22年3月24日,上記訂正を認め,原告の請求を不 成立とする審決(第1次審決)をした。そこで,被告が第1次審決の取消しを求め て訴えを提起したところ(当庁平成22年(行ケ)第10131号),平成23年1 月27日,請求項1及び3の発明には進歩性が認められず,請求項2,4,5の発 明についても発明限定事項について検討した上で改めてその進歩性を判断すべきで あるとの理由で,第1次審決を取り消す判決があり,確定した。原告は,平成23 年3月22日,特許請求の範囲の記載の一部及び発明の詳細な説明の記載の一部を 改める旨の本件訂正請求をした。 特許庁は,平成23年9月6日,「訂正を認める。特許第4217539号の請求 項1~5に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,この審決の謄本 は同月15日に原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件発明は,機械加工に供するワーク等を固定するクランプ装置に関する発明で, 本件訂正後の請求項1ないし5の特許請求の範囲は以下のとおりである。 【請求項1(本件発明1)】 - 2 - 「ベースに固定されたクランプ本体と,このクランプ本体に進退可能に装着され た出力ロッドと,出力ロッドを進出側と退入側の少なくとも一方に駆動する油圧シ リンダとを有するクランプ装置において, 前記クランプ本体は, 油圧給排用の油圧ポートと, 前記油圧ポートおよび前記油圧シリンダに接続された油圧給排用の油路と, この油路を流れる油圧の流量を調節可能な流量調整弁と, 前記油路の途中部に形成され,前記クランプ本体の側面における前記ベースより も上方に位置する部分に開口し,前記出力ロッドの長手方向と交差する方向に延び るように形成された装着穴とを有し, 前記流量調整弁は, 前記油路の途中部に形成された弁孔と, この弁孔に少なくとも部分的に挿入される弁体部と,弁体部の基端に連なる軸部 とを有し,この弁体部が弁孔に接近/離隔する方向にクランプ本体に相対移動可能 に設けられ弁体部と弁孔との間の隙間を調節可能な弁部材と, 前記油圧シリンダの油室側の小径部と,前記クランプ本体の側面側の基部とを有 し,前記小径部が前記装着穴に内嵌状に
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。