事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)10053 |
| 判決日 | 2021-02-16 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法37条1項、民法709条 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社寺岡精工/被控訴人 株式会社バルテック |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 原判決の「事実及び理由」欄の第2の3に記載のとおりであるから,これを 引用する。 4 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1(被告意匠は本件意匠と類似するか)について ア 控訴人の主張 (ア) 本件意匠の認定 本件意匠の構成態様は,次のように認定される(別紙1「参考図1」 参照)。 a 基本的構成態様 略縦長直方体の自動精算機本体の正面上部右辺寄りに,本体の上辺 より上方に突出し後傾する態様で設けられた平板状タッチパネル部の 正面及び周側面の下側面について,正面視縦長長方形状の平板状タッ チパネル部の正面中央が縦長長方形のディスプレイとされている。 b 具体的構成態様 ① タッチパネル部は,正面縦寸法に対する横寸法の比率を概ね1.7 対1として,約15度の角度で後傾させ,タッチパネル部下側面が 自動精算機本体の正面から前方に突出する態様で設けられている。 ② タッチパネル部正面は,周側面との角部を細幅の面取り状に形成 され,四辺内側の等幅額縁状枠部に囲まれた中央が縦長長方形のデ ィスプレイとされている。 ③ タッチパネル部下側面は,タッチパネル部正面縦幅の約17分の 1幅であり,正面から背面に向けて側面視末広がりになる斜面状に 形成されている。 c 被控訴人の主張(後記イ(ア))に対して 本件意匠は,タッチパネル部を操作する需要者が自動精算機本体の 圧迫感を感じることなく操作できるように,本体をタッチパネル部の 下半部より下に納めることで,軽快な視覚的印象のタッチパネル部を 形成したものであって,破線部は,単に本件意匠がタッチパネル部を 有する略縦長直方体形状の自動精算機であることを示すものではな く,タッチパネル部を本体の上辺より上方に突出させている点に創作 の主旨があることを,位置,大きさ,範囲として表したものである。 (イ) 被告意匠の認定 被告意匠の構成態様は,次のように認定される。 a 基本的構成態様 略縦長直方体のタッチパネル式券売機の本体の正面上部左辺寄り に,本体の上辺より上方に突出し後傾する態様で設けられた平板状タ ッチパネル部について,全体形状を正面視縦長長方形状とした平板状 タッチパネル部の正面中央が縦長長方形のディスプレイとされてい る。 b 具体的構成態様 ① タッチパネル部は,正面縦寸法に対する横寸法の比率を概ね1.3 対1として,約30度の角度で後傾させ,タッチパネル部下側面が 券売機本体の正面から前方に突出する態様で設けられている。 ② タッチパネル部正面は,周側面との角部を細幅の面取り状に形成 され(別紙3「被告製品参考図」参照),四辺内側の等幅額縁状枠 部に囲まれた中央が縦長長方形のディスプレイとされている。 ③ タッチパネル部の下側面を含む周側面は,タッチパネル部正面縦 幅の約37分の1幅であり,正面に対して垂直に形
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。