事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10296 |
| 判決日 | 2012-05-23 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条 |
| 当事者 | 原告 株式会社山田工作所 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,補正の適否及び本願発明の進歩性(容易想到性)の有 無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成18年8月17日,名称を「食品等の小分け容器,その打ち抜き方 法及び打ち抜き装置」とする発明につき,特許出願したが(特願2006-222 480号,請求項の数は4),平成22年12月1日,特許庁から本件出願につき拒 絶査定を受けたので,平成23年3月14日,不服審判請求をするとともに(不服 2011-5560号),特許請求の範囲の一部及び発明の詳細な説明の一部をそれ ぞれ改める旨の本件補正をした。 特許庁は,平成23年7月26日,本件補正を却下する決定とともに「本件審判 の請求は成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年8月15日に原告に送達さ れた。 2 本願発明の要旨 本願発明は,食品等の小分け容器等に関する発明で,本件補正後及び本件補正前 の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。 【請求項1(本件補正後のもの,補正発明)】 「複数の食品の収納凹部を備え,各収納凹部をフランジで連設する連設部に設け た分離線で切り離し可能とした小分け容器であって,分離線の始端(終端)に,分 離線を挟んだ両側の容器の外周線と分離線とをそれぞれ円弧状又は楕円弧状の連続 曲線で結び,その円弧状又は楕円弧状の曲線が前記分離線を共通する接線として互 いに向かい合って対称形に漸近して接する平面視略V字の形状の切り込み部を設け たことを特徴とする食品等の小分け容器。」(下線部が補正個所である。) 【請求項1(本件補正前のもの,補正前発明)】 「複数の食品の収納凹部を備え,各収納凹部をフランジで連設する連設部に設け た分離線で切り離し可能とした小分け容器であって,分離線の始端(終端)に,分 離線を挟んだ両側の容器の外周線と分離線とをそれぞれ円弧状又は楕円弧状の連続 - 2 - 曲線で結び,その円弧状又は楕円弧状の曲線が互いに向かい合って対称形に接する 略V字の形状の切り込み部を設けたことを特徴とする食品等の小分け容器。」 3 審決の理由の要点 (1) 請求項1の特許請求の範囲において,「切り込み部」が「分離線の始端(終 端)に,分離線を挟んだ両側の容器の外周線と分離線とをそれぞれ円弧状又は楕円 弧状の連続曲線で結び,その円弧状又は楕円弧状の曲線が互いに向かい合って対称 形に接する略V字の形状」としていたのを,「分離線の始端(終端)に,分離線を挟 んだ両側の容器の外周線と分離線とをそれぞれ円弧状又は楕円弧状の連続曲線で結 び,その円弧状又は楕円弧状の曲線が前記分離線を共通する接線として互いに向か い合って対称形に漸近して接する平面視略V字の形状」と改める本件補正は,願書 に最初に添付した明細書及び図面に記載された事項の範囲内のものではなく,本件 補正は,平成18年法律第
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。