審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10209
判決日2012-05-23
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項、特許法36条6項1号
当事者被告 ニスカ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点はサポート要件違反の有無及び容易
- 1 -
推考性の存否である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,本件特許第3930267号(発明の名称「ヒンジ装置」,平成13年
6月18日出願,平成19年3月16日特許登録,特許公報は甲10,請求項の数
5)の特許権者である。
原告は,平成22年10月21日に,本件特許について無効審判請求をしたが(無
効2010-800192号),特許庁は,平成23年5月23日に,「本件審判
の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成23年6月4日に原告
に送達された。
2 本件発明の要旨
本件特許の請求項1~5(本件発明1~5)は次のとおりである。
【請求項1】
第1のユニット上に取り付けられる底部とこの底部を挟んで両側に形成された側
部からなるコの字状のベース部材と,第2のユニットが取り付けられて前記ベース
部材の側部に回動自在に軸支されたアーム部材と,を備えるヒンジ装置において,
コの字状の前記ベース部材の両側部の内側で,かつ前記ベース部材の底面の領域
内に配置され,前記第1のユニットとの間に前記ベース部材の底部を挟んで保持す
る保持部と該保持部に対して折り曲げられた折曲部を有する板状の保持部材と,
コの字状の前記ベース部材の内側に配置された前記折曲部と前記ベース部材との
間に取り付けられ,該ベース部材の取付位置を調整する調整部材と,を備えたこと
を特徴とするヒンジ装置。
【請求項2】
前記調整部材を調整ネジと該調整ネジの端部に間隔を隔てて設けられた2つのフ
ランジとで構成するとともに,前記フランジ間の凹部と嵌合するための切欠部を前
記保持部材の折曲部に形成したことを特徴とする請求項1に記載のヒンジ装置。
【請求項3】
- 2 -
保持部材は,複数の取付ネジによって複数箇所で前記第1のユニットに取り付け
られることを特徴とする請求項2に記載のヒンジ装置。
【請求項4】
前記ベース部材の底面に前記取付ネジを貫通させるための貫通孔を形成し,この
貫通孔を前記取付ネジのネジ頭の直径よりも大きく形成したことを特徴とする請求
項3に記載のヒンジ装置。
【請求項5】
第1のユニットに取り付けられるベース部材と,第2のユニットが取り付けられ
て前記ベース部材に回動自在に軸支されたアーム部材と,を備えるヒンジ装置にお
いて,
前記第1のユニットとの間に前記ベース部材を挟んで保持する板状の保持部材
と,前記保持部材と前記ベース部材との間に取り付けられ,前記ベース部材の取付
位置を調整する調整部材と,を設け,
前記調整部材を調整ネジと該調整ネジの端部に間隔を隔てて設けられた2つのフ
ランジとで構成し,前記保持部材に前記調整部材の前記フランジ間の凹部と嵌合す
るために切り欠いた切欠部を形成したことを特徴とするヒンジ装置。
3 審判

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。