審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10286
判決日2012-05-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争
点は,容易想到性である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成19年8月28日,発明の名称を「GPS探索装置」とする発明に
ついて,特許出願(特願2007-221433。平成6年5月18日(パリ条約
による優先権主張1993年5月18日,イギリス国)に国際特許出願した特願平
6-525189(原出願)の一部を平成16年11月30日に新たな特許出願(特
願2004-347193)とし,その一部を平成18年2月23日に新たな特許
出願(特願2006-46591)とし,さらにその一部を平成19年8月28日
に新たな特許出願としたもの。甲3)をしたが,平成20年4月8日付けで拒絶の
理由が通知され,同年10月15日付けで手続補正書を提出したが,同年12月5
日付けで再び拒絶の理由が通知され,平成21年6月9日付けで再び手続補正書を
提出したが,同年11月25日付けで補正却下の決定及び拒絶査定を受け,これに
対し,平成22年4月8日付けで,不服の審判(不服2010-7464号)を請
求したが,平成22年8月24日付けで拒絶の理由が通知され(甲4),平成23
年2月28日付けで本件手続補正書(甲5)を提出した。特許庁は,同年4月18
日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年5月
10日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本件手続補正書(甲5)の特許請求の範囲の請求項1に記載された本願発明の要
旨は,以下のとおりである。
「無線伝送から興味がある情報を検索するポータブル装置であって,
前記ポータブル装置の位置を検知する位置決定部と,
少なくとも一つの無線伝送を受信する受信機であって,前記少なくとも一つの無
線伝送は,ラジオまたはテレビジョンによるものであり,かつ,前記ポータブル装
置の操作から独立しており,かつ,無線伝送された内容に対応し,場所に適合した
- 2 -
興味ある情報を含み,前記情報は異種の対象に関するものである受信機と,
前記興味ある情報を選択する手段と,
前記検知した位置に基づき,前記選択された興味ある情報に関連付けられた一ま
たはそれ以上の詳細な情報を検索する検索部と,
前記検索された情報をユーザに提供する提供部と,
を備えているポータブル装置。」
3 審決の理由の要点
(1) 審決は,要するに「本願発明は,引用例1記載の引用発明,引用例2記載
の技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許
法29条2項の規定により特許を受けることができない。」と判断した。
(2) 上記判断に際し,審決が認定した引用例1(特開平4-294210号公
報,甲1)記載の引用発明,本願発明と引用発明との一致点及び相違点,引用例2
(特開昭63-94388号公報,甲2)記載の技術並びに相違点についての審決

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。