事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10286 |
| 判決日 | 2012-05-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争 点は,容易想到性である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成19年8月28日,発明の名称を「GPS探索装置」とする発明に ついて,特許出願(特願2007-221433。平成6年5月18日(パリ条約 による優先権主張1993年5月18日,イギリス国)に国際特許出願した特願平 6-525189(原出願)の一部を平成16年11月30日に新たな特許出願(特 願2004-347193)とし,その一部を平成18年2月23日に新たな特許 出願(特願2006-46591)とし,さらにその一部を平成19年8月28日 に新たな特許出願としたもの。甲3)をしたが,平成20年4月8日付けで拒絶の 理由が通知され,同年10月15日付けで手続補正書を提出したが,同年12月5 日付けで再び拒絶の理由が通知され,平成21年6月9日付けで再び手続補正書を 提出したが,同年11月25日付けで補正却下の決定及び拒絶査定を受け,これに 対し,平成22年4月8日付けで,不服の審判(不服2010-7464号)を請 求したが,平成22年8月24日付けで拒絶の理由が通知され(甲4),平成23 年2月28日付けで本件手続補正書(甲5)を提出した。特許庁は,同年4月18 日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年5月 10日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本件手続補正書(甲5)の特許請求の範囲の請求項1に記載された本願発明の要 旨は,以下のとおりである。 「無線伝送から興味がある情報を検索するポータブル装置であって, 前記ポータブル装置の位置を検知する位置決定部と, 少なくとも一つの無線伝送を受信する受信機であって,前記少なくとも一つの無 線伝送は,ラジオまたはテレビジョンによるものであり,かつ,前記ポータブル装 置の操作から独立しており,かつ,無線伝送された内容に対応し,場所に適合した - 2 - 興味ある情報を含み,前記情報は異種の対象に関するものである受信機と, 前記興味ある情報を選択する手段と, 前記検知した位置に基づき,前記選択された興味ある情報に関連付けられた一ま たはそれ以上の詳細な情報を検索する検索部と, 前記検索された情報をユーザに提供する提供部と, を備えているポータブル装置。」 3 審決の理由の要点 (1) 審決は,要するに「本願発明は,引用例1記載の引用発明,引用例2記載 の技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許 法29条2項の規定により特許を受けることができない。」と判断した。 (2) 上記判断に際し,審決が認定した引用例1(特開平4-294210号公 報,甲1)記載の引用発明,本願発明と引用発明との一致点及び相違点,引用例2 (特開昭63-94388号公報,甲2)記載の技術並びに相違点についての審決
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。