審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10273
判決日2012-05-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 キヤノン株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,容易想到性である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成19年9月27日,発明の名称を「2次元面発光レーザアレイ」と
する発明について,特許出願(特願2007-250663,甲2)をし,平成2
1年11月24日付けで拒絶の理由が通知され(甲7),平成22年1月25日付
けで手続補正書を提出したが(甲3),平成22年4月2日付けで拒絶査定を受け
(甲5),これに対し,平成22年7月7日付けで,不服の審判(不服2010-
15214号)を請求した(甲4)。特許庁は,平成23年7月13日,「本件審
判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月26日,原告に送
達された。
2 本願発明の要旨
平成22年1月25日付け手続補正後の請求項1の発明(本願発明)は,以下の
とおりである。
「面発光レーザ素子が,副走査方向にm行(mは2以上の整数),主走査方向に
n列(nは3以上の整数)で2次元状に配列され,画像形成装置の露光用光源とし
て用いる2次元面発光レーザアレイであって,
前記面発光レーザ素子の個別駆動用の電気配線を配するためのメサ間の間隔が,
前記メサ間を通過させる前記電気配線数に応じ,前記m行方向における間隔が大き
くなるように割り振られた構成とするに当たり,
前記メサにおけるj列とj+1列の前記m行方向の間隔をD ,
j
i行j列の素子とi行j+1列の素子との間を通過する配線数(1≦i≦m,1≦
j≦n-1)をF ,
ij
F ,F ,…F の中で最大の値をC ,とし,
1j 2j mj j
C =T(1≦j≦n-1,Tは正の整数)を満たす全てのjに対してそれぞれ
j
- 2 -
のD を以ってその要素とする集合をg としたとき,
j T
集合g と集合g が空集合でない0<T1<T2なる正の整数T1,T2が少
T1 T2
なくとも1組以上存在し,
前記面発光レーザ素子の前記電気配線における配線幅の最小値をE,
前記集合g の要素の中で最小の値のものをS ,
T T
平均値をM ,とし,
T
任意の2つの0<T1<T2なる正の整数T1,T2に対して,集合g と集合
T1
g が共に空集合でないとき,つぎの条件式(1)を満たすように構成されている
T2
ことを特徴とする2次元面発光レーザアレイ。
S -M >E×(T2-T1)……(1)」
T2 T1
3 審決の理由の要点
(1) 審決は,本願発明は,特開2007-242686号公報(引用刊行物,
甲1)に記載された引用発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができた
ものであるから,特許法29条2項の規定により,特許を受けることができないと
判断した。
(2) 上記判断に際し,審決が認定した引用発明,並びに,本願発明と引用発明
との一致点及び相違点は,以下のとおりである。なお,相違

主文(判決文より)

特許庁が不服2010-15214号事件について平成23年7月13日にした
審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。