事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10273 |
| 判決日 | 2012-05-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 キヤノン株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,容易想到性である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成19年9月27日,発明の名称を「2次元面発光レーザアレイ」と する発明について,特許出願(特願2007-250663,甲2)をし,平成2 1年11月24日付けで拒絶の理由が通知され(甲7),平成22年1月25日付 けで手続補正書を提出したが(甲3),平成22年4月2日付けで拒絶査定を受け (甲5),これに対し,平成22年7月7日付けで,不服の審判(不服2010- 15214号)を請求した(甲4)。特許庁は,平成23年7月13日,「本件審 判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月26日,原告に送 達された。 2 本願発明の要旨 平成22年1月25日付け手続補正後の請求項1の発明(本願発明)は,以下の とおりである。 「面発光レーザ素子が,副走査方向にm行(mは2以上の整数),主走査方向に n列(nは3以上の整数)で2次元状に配列され,画像形成装置の露光用光源とし て用いる2次元面発光レーザアレイであって, 前記面発光レーザ素子の個別駆動用の電気配線を配するためのメサ間の間隔が, 前記メサ間を通過させる前記電気配線数に応じ,前記m行方向における間隔が大き くなるように割り振られた構成とするに当たり, 前記メサにおけるj列とj+1列の前記m行方向の間隔をD , j i行j列の素子とi行j+1列の素子との間を通過する配線数(1≦i≦m,1≦ j≦n-1)をF , ij F ,F ,…F の中で最大の値をC ,とし, 1j 2j mj j C =T(1≦j≦n-1,Tは正の整数)を満たす全てのjに対してそれぞれ j - 2 - のD を以ってその要素とする集合をg としたとき, j T 集合g と集合g が空集合でない0<T1<T2なる正の整数T1,T2が少 T1 T2 なくとも1組以上存在し, 前記面発光レーザ素子の前記電気配線における配線幅の最小値をE, 前記集合g の要素の中で最小の値のものをS , T T 平均値をM ,とし, T 任意の2つの0<T1<T2なる正の整数T1,T2に対して,集合g と集合 T1 g が共に空集合でないとき,つぎの条件式(1)を満たすように構成されている T2 ことを特徴とする2次元面発光レーザアレイ。 S -M >E×(T2-T1)……(1)」 T2 T1 3 審決の理由の要点 (1) 審決は,本願発明は,特開2007-242686号公報(引用刊行物, 甲1)に記載された引用発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができた ものであるから,特許法29条2項の規定により,特許を受けることができないと 判断した。 (2) 上記判断に際し,審決が認定した引用発明,並びに,本願発明と引用発明 との一致点及び相違点は,以下のとおりである。なお,相違
主文(判決文より)
特許庁が不服2010-15214号事件について平成23年7月13日にした 審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。