審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10260
判決日2012-05-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本願発明の容易想到性の有無であ
る。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「スペクトル帯域の並列検出による測距並びに低コヒーレ
ンス干渉法(LCI)及び光学コヒーレンス断層撮影法(OCT)信号の雑音低減
のための装置及び方法」とする発明について,平成15年1月24日を国際出願日
とする特許出願(特願2003-562617,パリ条約による優先権主張日 平
成14年1月24日,平成14年4月30日,米国,甲5)をし,平成21年6月
9日付けで本件手続補正書(甲6)を提出したが,平成21年12月11日付けで
拒絶査定を受け,これに対し,平成22年4月16日付けで,不服の審判(不服2
010-8154号)を請求した。特許庁は,平成23年3月28日,「本件審判
の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年4月12日,原告に
送達された。
2 本願発明の要旨
本件手続補正書(甲6)の特許請求の範囲の請求項1に記載された本願発明は以
下のとおりである。
「光学的画像形成のための装置であって,
サンプルからの少なくとも1つの第1電磁気放射及び非反射性参照体からの少な
くとも1つの第2電磁気放射を受信する装置と,
前記第1電磁気放射,前記第2電磁気放射,並びに前記第1及び第2電磁気放射
の組み合わせの少なくとも1つのスペクトラムを周波数成分に分離する少なくとも
1つのスペクトル分離ユニットと,
- 2 -
複数の検出器を含む少なくとも1つの検出構成であって,各検出器が,前記周波
数成分の少なくとも1つの少なくとも一部を検出可能な前記検出構成と,を含み,
a)前記第1及び第2電磁気放射が互いに干渉する,及び
b)前記第1及び第2電磁気放射の前記周波数成分が互いに干渉する,
の内少なくとも1つである装置。」
3 審決の理由の要点
(1) 審決は,「本願発明は,引用発明および周知技術に基づいて当業者が容易
に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を
受けることができない。」と判断した。
(2) 上記判断に際し,審決が認定した引用例(特開2001-174404号
公報,甲1)記載の引用発明の内容,本願発明と引用発明との一致点及び相違点,
周知例1(特開2001-264246号公報,甲2),周知例2(特開平1-1
45545号公報,甲3)及び周知例3(国際公開第00/16034号,甲4)
の各記載事項,並びに,相違点についての判断は,以下のとおりである。(下線は
審決による。)
ア 引用発明の内容
生体の内部断層像を得るための光断層像計測装置13であって,
参照側集光レンズ6の光路上に設けられた参照光反射鏡14と,
前記参照光反射鏡14の反射面の裏面に設けられた遅延素子15であって,前記
参照光反射鏡14を変位させること

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。