事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10260 |
| 判決日 | 2012-05-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本願発明の容易想到性の有無であ る。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,発明の名称を「スペクトル帯域の並列検出による測距並びに低コヒーレ ンス干渉法(LCI)及び光学コヒーレンス断層撮影法(OCT)信号の雑音低減 のための装置及び方法」とする発明について,平成15年1月24日を国際出願日 とする特許出願(特願2003-562617,パリ条約による優先権主張日 平 成14年1月24日,平成14年4月30日,米国,甲5)をし,平成21年6月 9日付けで本件手続補正書(甲6)を提出したが,平成21年12月11日付けで 拒絶査定を受け,これに対し,平成22年4月16日付けで,不服の審判(不服2 010-8154号)を請求した。特許庁は,平成23年3月28日,「本件審判 の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年4月12日,原告に 送達された。 2 本願発明の要旨 本件手続補正書(甲6)の特許請求の範囲の請求項1に記載された本願発明は以 下のとおりである。 「光学的画像形成のための装置であって, サンプルからの少なくとも1つの第1電磁気放射及び非反射性参照体からの少な くとも1つの第2電磁気放射を受信する装置と, 前記第1電磁気放射,前記第2電磁気放射,並びに前記第1及び第2電磁気放射 の組み合わせの少なくとも1つのスペクトラムを周波数成分に分離する少なくとも 1つのスペクトル分離ユニットと, - 2 - 複数の検出器を含む少なくとも1つの検出構成であって,各検出器が,前記周波 数成分の少なくとも1つの少なくとも一部を検出可能な前記検出構成と,を含み, a)前記第1及び第2電磁気放射が互いに干渉する,及び b)前記第1及び第2電磁気放射の前記周波数成分が互いに干渉する, の内少なくとも1つである装置。」 3 審決の理由の要点 (1) 審決は,「本願発明は,引用発明および周知技術に基づいて当業者が容易 に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を 受けることができない。」と判断した。 (2) 上記判断に際し,審決が認定した引用例(特開2001-174404号 公報,甲1)記載の引用発明の内容,本願発明と引用発明との一致点及び相違点, 周知例1(特開2001-264246号公報,甲2),周知例2(特開平1-1 45545号公報,甲3)及び周知例3(国際公開第00/16034号,甲4) の各記載事項,並びに,相違点についての判断は,以下のとおりである。(下線は 審決による。) ア 引用発明の内容 生体の内部断層像を得るための光断層像計測装置13であって, 参照側集光レンズ6の光路上に設けられた参照光反射鏡14と, 前記参照光反射鏡14の反射面の裏面に設けられた遅延素子15であって,前記 参照光反射鏡14を変位させること
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。