審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10221
判決日2012-05-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法17条、特許法29条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成13年11月14日,名称を「走査型顕微鏡検査における照明用光
源装置,及び走査型顕微鏡」とする発明につき,パリ条約に基づく優先日を平成1
2年(2000年)11月14日,優先権主張国をドイツ連邦共和国として,特許
出願し(特願2001-348265号,請求項の数は6),平成21年3月13日,
特許請求の範囲の記載の一部及び発明の詳細な説明の記載の一部を改める旨の本件
補正をしたが,同年4月22日,上記補正を却下する決定を受けるとともに,拒絶
査定を受けたので,同年8月28日,不服審判請求をした(不服2009-158
39号)。
特許庁は,平成23年2月28日,上記請求につき「本件審判の請求は,成り立
たない。」との審決をし,この審決の謄本は同年3月15日に原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本願発明は,走査型顕微鏡及びこれに用いられる照明用光源装置に関する発明で,
本件補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(補正発明)】
「1つの波長の光線(17)を発する1つの電磁的エネルギー源(3)を有する
こと,
該電磁的エネルギー源(3)には,前記光線(17)を空間的に分割して少なく
とも2つの分割光線(19,21)を形成する手段(5)が後置されていること,
及び
前記少なくとも2つの分割光線(19,21)の少なくとも1つの分割光線には,
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波長を変化させるための中間素子(9,25)が配されていること,
前記中間素子(9,25)は,
前記少なくとも2つの分割光線(19,21)の第1の分割光線(19)が,試
料(41)に直接投光され,そこで第一合焦領域(62)を光学的に励起し,前記
少なくとも2つの分割光線(19,21)の第2の分割光線(21)が,試料(4
1)の第二合焦領域に投光され,そこで重畳領域(63)を形成し,該第1の分割
光線(19)のみによって照射された試料領域のみが検出されるよう,該重畳領域
(63)において前記第1の分割光線(19)の光によって励起された試料領域が
誘導されて基底状態に戻されるように,当該中間素子(9,25)を通過する分割
光線の波長を変化すること,及び
前記第2の分割光線(21)には,合焦形態変化手段(61)が配されているこ
と
を特徴とするSTED走査型顕微鏡検査における照明用光源装置。」(下線を付し
た部分が本件補正により補正された部分である。)
また,本件補正前の請求項1の特許請求の範囲(平成19年12月20日付け手
続補正書に記載のもの)は以下のとおりである。
【請求項1(補正前発明)】
「1つの波長の光線(17)を発する1つの電磁的エネルギー源(3)を有する
こと,
該電磁的エネルギー源(3)には,前記光線(17)

主文(判決文より)

特許庁が不服2009-15839号事件について平成23年2月28
日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。