事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10011等 |
| 判決日 | 2012-06-06 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法50条1項、商標法50条2項 |
| 当事者 | 原告 ルナライト株式会社/被告 株式会社ゲームアーツ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,商標の使用の事実の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 - 1 - (1) 原告は,次の本件商標1,2の商標権者である。 【本件商標1(登録第566229号)】 ・指定商品 第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流器,調相機,電気 通信機械器具(コンパクトディスクプレーヤー・ビデオディスクを除く。),電子応 用機械器具及びその部品(大規模集積回路・電子応用扉自動開閉装置・電子式卓上 計算機・ワードプロセッサを除く。),電気磁気測定器」及び第11類「電球類及び 照明用器具」 ・出願 昭和32年10月14日 ・登録 昭和36年2月6日 ・指定商品の書換登録 平成13年4月25日 【本件商標2(登録第2246146号)】 ・指定商品 第7類「起動器」等,第8類「電気かみそり」等,第9類「配電用 又は制御用の機械器具,回転変流器,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケ ーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電 子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」,第10類「家庭用電気マッサ ージ機」,第11類「電球類及び照明用器具」等,第12類「陸上の乗物用の交流電 動機」等,第17類「電気絶縁材料」,第21類「電気式歯ブラシ」 ・出願 昭和60年2月28日 ・登録 平成2年7月30日登録 ・指定商品の書換登録 平成22年7月7日 (2) 被告は,平成23年2月7日,本件商標1,2の次のとおりの商品につき, - 2 - 商標法50条1項に基づく商標登録の取消審判請求をし(本件商標1につき取消2 011-300141号,本件商標2につき取消2011-300143号),同月 24日,この旨の各予告登録がされた。 【本件商標1】 第9類「電子応用機械器具及びその部品(大規模集積回路・電子応用扉自動開閉 装置・電子式卓上計算機・ワードプロセッサを除く。)」 【本件商標2】 第9類「電子応用機械器具及びその部品」 (3) 特許庁は,平成23年12月6日,本件商標1,2については被告請求に 係る商品につき商標法50条2項所定の使用が認められないとして,本件商標1, 2の登録を同商品について取り消すとの審決(2件)をし,その謄本は同月15日 に原告に送達された。 2 審決の理由の要点 (1) 本件商標1について(取消2011-300141号) 「商標権者は,要証期間内に『ネオンランプ』,『センサー用LED基板』,『拡散照明装置』, 『透過照明装置』及び『2面バックライト照明』(以下これらを『使用商品』という。)に係る 取引書類に使用商標を付し,当該商品を販売したことが認められる。 そして,使用商標は図案化されているものの『LUNA』の文字からなることは明らかであ るから,本件商標1と社会通念上同一の商標と認められる。」 「使用商品
主文(判決文より)
特許庁が取消2011-300141号事件及び取消2011-300 143号事件について平成23年12月6日にした各審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。