審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10011等
判決日2012-06-06
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法50条1項、商標法50条2項
当事者原告 ルナライト株式会社/被告 株式会社ゲームアーツ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,商標の使用の事実の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
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(1) 原告は,次の本件商標1,2の商標権者である。
【本件商標1(登録第566229号)】
・指定商品 第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流器,調相機,電気
通信機械器具(コンパクトディスクプレーヤー・ビデオディスクを除く。),電子応
用機械器具及びその部品(大規模集積回路・電子応用扉自動開閉装置・電子式卓上
計算機・ワードプロセッサを除く。),電気磁気測定器」及び第11類「電球類及び
照明用器具」
・出願 昭和32年10月14日
・登録 昭和36年2月6日
・指定商品の書換登録 平成13年4月25日
【本件商標2(登録第2246146号)】
・指定商品 第7類「起動器」等,第8類「電気かみそり」等,第9類「配電用
又は制御用の機械器具,回転変流器,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケ
ーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電
子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」,第10類「家庭用電気マッサ
ージ機」,第11類「電球類及び照明用器具」等,第12類「陸上の乗物用の交流電
動機」等,第17類「電気絶縁材料」,第21類「電気式歯ブラシ」
・出願 昭和60年2月28日
・登録 平成2年7月30日登録
・指定商品の書換登録 平成22年7月7日
(2) 被告は,平成23年2月7日,本件商標1,2の次のとおりの商品につき,
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商標法50条1項に基づく商標登録の取消審判請求をし(本件商標1につき取消2
011-300141号,本件商標2につき取消2011-300143号),同月
24日,この旨の各予告登録がされた。
【本件商標1】
第9類「電子応用機械器具及びその部品(大規模集積回路・電子応用扉自動開閉
装置・電子式卓上計算機・ワードプロセッサを除く。)」
【本件商標2】
第9類「電子応用機械器具及びその部品」
(3) 特許庁は,平成23年12月6日,本件商標1,2については被告請求に
係る商品につき商標法50条2項所定の使用が認められないとして,本件商標1,
2の登録を同商品について取り消すとの審決(2件)をし,その謄本は同月15日
に原告に送達された。
2 審決の理由の要点
(1) 本件商標1について(取消2011-300141号)
「商標権者は,要証期間内に『ネオンランプ』,『センサー用LED基板』,『拡散照明装置』,
『透過照明装置』及び『2面バックライト照明』(以下これらを『使用商品』という。)に係る
取引書類に使用商標を付し,当該商品を販売したことが認められる。
そして,使用商標は図案化されているものの『LUNA』の文字からなることは明らかであ
るから,本件商標1と社会通念上同一の商標と認められる。」
「使用商品

主文(判決文より)

特許庁が取消2011-300141号事件及び取消2011-300
143号事件について平成23年12月6日にした各審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。