審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10284
判決日2012-06-06
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条1項
当事者原告 キシエンジニアリング株式会社/被告 エス・イー・エンジニアリング株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,請求項1ないし3に係る発明の進歩性(容易想到性)の有無で
ある。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「オープン式発酵処理装置並びに発酵処理法」とする特許
第3452844号(平成11年8月5日特許出願,平成15年7月18日特許登
録,請求項の数は3)の特許権者である。
これに対し,被告が,平成22年12月16日,請求項1ないし3に係る発明に
つき特許無効審判請求をしたところ(無効2010-800233号),特許庁は,
平成23年7月29日,「特許第3452844号の請求項1~3に係る発明につい
ての特許を無効とする。」との審決をし,その謄本は平成23年8月8日に原告に送
達された。
2 本件発明の要旨
本件発明は,畜糞等の被処理物を発酵処理させる装置及び方法に関する発明で,
請求項1ないし3の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本件発明1)】
「有機質廃物を経時的に投入堆積発酵処理する長尺広幅の面域の長さ方向の1側
に長尺壁を設け,その他側は長尺壁のない長尺開放側面として成る大容積のオープ
ン式発酵槽を構成すると共に,該長尺壁の上端面にレールを敷設し,該レールを回
転走行する車輪と該長尺開放側面側の床面上を該長尺開放側面に沿い回転走行する
車輪とを配設されて具備すると共に該オープン式発酵槽の長尺広幅の面域の幅方向
に延びる回転軸の全長に亘り且つその周面に多数本のパドルを配設して成り,且つ
堆積物を往復動撹拌する正,逆回転自在のロータリー式撹拌機を具備した台車を該
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オープン式発酵槽の長さ方向に往復動走行自在に設けると共に該オープン式発酵槽
に対し,該長尺開放側面を介してその長さ方向の所望の個所から被処理物の投入堆
積と発酵済みの堆肥の取り出しを行うようにしたことを特徴とするオープン式発酵
処理装置。」
【請求項2(本件発明2)】
「該長尺壁の両端に該長尺広幅の面域の幅方向に延びる端壁を配設して長尺コ字
状に形成して成る請求項1に記載のオープン式発酵処理装置。」
【請求項3(本件発明3)】
「請求項1又は2に記載のオープン式発酵装置の発酵オープン式発酵槽の該長尺
開放側面を介して該オープン式発酵槽内の所望の個所への有機質廃物の投入堆積を
経時的に行い,台車の往復動走行に伴う該ロータリー式撹拌機の正,逆回転による
夫々の堆積物の往復動撹拌を適時繰り返し行い乍ら所要期間発酵せしめ,夫々の投
入時の位置から発酵処理済みの堆肥を該長尺開放側面を介して取り出すようにした
ことを特徴とするオープン式発酵処理法。」
3 審判で主張された無効理由
(1) 無効理由1
本件発明1ないし3は,本件出願前に日本国内で譲渡されたオープン式発酵処理
装置KS7-12型(日環エンジニアリング株式会社製)に係る発明と実質的に同
一であるか(新

主文(判決文より)

特許庁が無効2010-800233号事件について平成23年7月2
9日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。