審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10328
判決日2012-06-13
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号
当事者原告 興和株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,引用商標との類否(商標法4条1項11号)である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成21年8月21日,「レインボー」の文字を標準文字で表してなり,
第5類に属する「薬剤,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,医療用油紙,衛生マス
ク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理
用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッ
ド」を指定商品とする本願商標について,商標登録出願(商願2009-6420
9号)をし,平成22年4月21日,指定商品を第5類「衛生マスク」に補正する
手続補正書を提出したが,同年6月15日,拒絶査定を受けたので,これに対する
不服の審判請求をした(不服2010-20891号)が,特許庁は,平成23年
8月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,
平成23年9月12日,原告に送達された。
2 審決の理由の要点
審決の理由の要点は,本願商標と下記引用商標は類似の商標であって,指定商品
も類似であるから商標法4条1項11号に該当するというものである。
【引用商標】(商標登録第5044114号)
・指定商品
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第10類
「化学物質を充填した患部用保温保冷具を患部に固定するための補助カバー」
・出願 平成18年7月6日 ・登録 平成19年4月27日
・商標権者 A

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。