事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10228 |
| 判決日 | 2012-06-13 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,容易想到性である。 1 特許庁における手続の経緯 本件特許出願人であったコーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィは,平成14年(2002年)3月25日,名称を「編集中における音 声カーソルとテキストカーソルの位置合わせ」とする発明につき国際特許出願(パ リ条約による優先権主張2001年3月29日,欧州)をし,平成15年9月24 日,日本国への国内移行手続(甲3,特願2002-578284号特許出願)を 行い,平成19年10月30日付けで拒絶の理由が通知され(甲4),平成20年 5月7日付けで手続補正書(甲6)を提出したが,同年6月12日付けで拒絶査定 (甲7)を受け,これに対し,同年9月16日に不服の審判(不服2008-23 615号)を請求した(甲8)。その後,特許を受ける権利が原告に承継され,平 成21年7月15日付けで特許庁長官宛に出願人名義変更届が提出され,特許出願 人の名義が原告に変更された。特許庁は,平成23年3月7日付けで「本件審判の 請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月22日,原告に送達さ れた。 2 本願発明の要旨 平成20年5月7日付け手続補正書(甲6)の特許請求の範囲の請求項1(以下 「補正後の請求項1」という。)に記載された発明(以下「本願発明」という。) は以下のとおりである。 「音声情報から音声認識装置によって認識された認識テキスト情報の誤ったワー - 2 - ドを訂正する訂正装置であって, 前記音声認識装置は,前記認識テキスト情報の各ワードにおいて,該ワードが前 記音声認識装置により認識された前記音声情報の部分をマークするリンク情報を構 成し, 当該訂正装置は,前記音声情報と,前記係る認識テキスト情報と,前記リンク情 報とを受信するよう構成され, 当該訂正装置は, 表示手段に表示される前記認識テキスト情報の誤ったワードにテキストカーソル を配置及び表示し,ユーザにより入力された編集情報に従って前記誤ったワードを 編集するテキスト編集手段と, 前記音声情報の音声再生が実行され,該音声再生中にちょうど再生されているワ ードに対応し,前記リンク情報によりマークされている前記認識テキスト情報のワ ードが該ワードにおいて音声カーソルを表示することにより連動してマークされる 当該訂正装置の連動再生モードを実行する連動再生手段と, 前記テキストカーソルと前記音声カーソルとを同じ位置又は所定の距離だけ離間 した位置に配置するため,前記表示されたテキストカーソルを前記表示された音声 カーソルに,あるいは前記表示された音声カーソルを前記表示されたテキストカー ソルに連動させるカーソル連動手段と, からなることを特徴とする訂正装置。」 3 審決の理由の要点 (1) 審決は,「本願発明(請求項1に係る発明)
主文(判決文より)
特許庁が不服2008-23615号事件について平成23年3月7日にした審 決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。