事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ネ)10076 |
| 判決日 | 2012-06-14 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項7号、不正競争防止法3条、不正競争防止法4条、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,以下のとおり改め, 後記4のとおり付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概 要」の2ないし4(原判決4頁14行目から24頁7行目まで)のとおりであるか ら,これらを引用する。 (1) 原判決14頁8行目の後に,行を改めて,次のとおり付加する。 「被告らの共謀による原告の顧客奪取の(共同)不法行為を構成する具体的事実は, 次のようなものである。 (ア) 株式会社アイ・イーグループ(本件取引先1)について 被告Y1は,本件取引先1への納入商品を原告の下請先であるディップスに作ら せた上(甲109),その支払を原告にさせながら,本件取引先1への売上を原告 の売上に計上せず(甲290),原告の東京支店の本件取引先1への売上が0とな った理由について虚偽の報告を行った(甲47)。被告Y1による上記行為は,不 法行為を構成する。 (イ) 株式会社プレスト・プリント(本件取引先2)について 本件取引先2は,レオパレス21の印刷を請け負い,原告に発注していた。被告 Y1は,本件取引先2と被告セキショウとの取引が開始された結果,原告の売上が 減少していたにもかかわらず,原告に対し,「レオパレス全国支店企画PP封筒一 括購入終了」を売上減少の理由として報告した(甲47)。本件取引先2の注文奪 取は,原告に在職中の被告Y1と被告セキショウに在職中の被告Y3の共謀による 不法行為を構成する。 (ウ) ソフトバンクBB株式会社(本件取引先7)について 原告と本件取引先7との取引は平成17年3月以降は0になったのに対し,被告 セキショウとの取引では同年1月以降売上が発生しているから(甲49の2),そ のころ,原告への発注が被告セキショウへの発注に切り替わったといえる。このこ とは,被告Y1の関与によるものである(甲290)。 また,原告が所有していた本件取引先7のフィルムは,被告Y1らが持ち去り, 同社用の在庫商品も一切残っておらず,原告の売上にも計上されていない(甲51, 甲290)。被告Y1の上記行為は,不法行為を構成する。 (エ) サンワフォーム印刷株式会社(本件取引先8)について 被告Y1と被告Y3は共謀の上,原告の顧客である本件取引先8を奪取した(甲 290,甲291の1・2)。この行為は,被告Y1と被告Y3による不法行為を 構成する。 (オ) 株式会社インパック(本件取引先9)について 本件取引先9はノバルティスフォーマの印刷を請け負い(甲75),これを原告 に発注していた。原告は,本件取引先9より発注を受けた印刷を下請先のアベ紙工 産業株式会社に下請けさせていたが,アベ紙工産業株式会社は「ノバルティスフォ ーマ」の製版用フィルムを被告Y3と被告Y4に返却した(甲65)。被告Y3は, 小口別注封筒の受注をしており(乙9
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人Y1は,控訴人に対し,321万6416円(ただし,45万16 15円の限度で被控訴人Y3と,52万7136円の限度で被控訴人Y4と各連帯 して)を支払え。 3 被控訴人Y3は,控訴人に対し,50万6188円(ただし,45万161 5円の限度で被控訴人Y1と連帯して)を支払え。 4 被控訴人Y4は,控訴人に対し,90万2427円(ただし,52万713 6円の限度で被控訴人Y1と連帯して)を支払え。 5 控訴人の被控訴人Y1,同Y3,同Y4に対するその余の請求,並びに,被 控訴人有限会社セキショウ,同Y2,同Y5,同Y6,同Y7及び同株式会社コー ヨー斉藤印刷に対する請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,第1,2審を通じて,控訴人と被控訴人Y1との関係では,こ れを100分し,その1を被控訴人Y1の,その余は控訴人の負担とし,控訴人と 被控訴人Y3との関係では,これを200分し,その1を被控訴人Y3の,その余 を控訴人の負担とし,控訴人と被控訴人Y4との関係では,これを200分し,そ の1を被控訴人Y4の,その余を控訴人の負担とし,控訴人とその余の被控訴人ら との関係では,これを全部控訴人の負担とする。 7 この判決の第2項ないし第4項は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。