特許権侵害行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(ネ)10050
判決日2021-02-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法104条
当事者控訴人 株式会社ヴァイタス/被控訴人 株式会社レイズ

この事件の代理人

  • 飯田秀郷(控訴人代理人)/東京弁護士会
  • 永島孝明(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正し,後記4のとおり
当審における補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」第2の3及
び4(原判決16頁9行目ないし40頁5行目)に記載のとおりであるから,
これを引用する。
(1) 原判決16頁25行目の「(乙1。以下「乙1公報」という。)」の後に「の
実施例2」を加える。
(2) 原判決17頁1行目の「乙1公報」の後に「の実施例2」を加え,22行
目の「相当するであり」を「相当するから」に改める。
(3) 原判決23頁22行目の「解釈すべきである」の後に「(控訴人は,後記
の無効の抗弁を主張するほか,これとは別に,上記のとおり主張し,この主
張は第1判定と第2判定の関係について被控訴人が主張する解釈に対する理
由付き否認であると主張する。)」を加える。
(4) 原判決30頁16行目の「争点1-1」を「争点1」に改める。
(5) 原判決31頁17行目の「乙1公報」の後に「の実施例2」を加える。
(6) 原判決31頁20行目の「記載された発明」の後に「(以下「乙1発明」
ということがある。)」を加える。
(7) 原判決32頁25行目の「乙1公報」の後に「の実施例2」を加える。
(8) 原判決32頁26行目の「という。」を「ということがある。」に改める。
(9) 原判決39頁18行目の「乙1公報」の後に「の実施例2」を加える。
4 当審における補充主張
(1) 構成要件充足性(争点1ないし4)について
(控訴人の主張)
ア(ア) 本件発明1及び2においては,第1判定で取得された患者識別情報
が,情報処理装置のRAMに一時的に記憶されるか,又は記憶部に記憶
されて保持された上で,第2判定後の患者の医療情報へのアクセスの際
に,この保持された患者識別情報が引き渡され,患者の特定に直接用い
られる。また,本件発明1及び2は,セキュリティ向上のために,第1
判定と第2判定とを一体不可分に組み合わせて,第2判定後の医療情報
へのアクセスの際に第1判定による患者の特定を直接用いる構成として
いる点に技術的意義がある。さらに,本件発明1-1及び本件発明2-
1は,情報処理プログラムである本件発明1-7及び本件発明2-4に
おける一連のステップからなる装置発明を「~部」という用語で表現し
たものであるところ,このような情報処理装置において,第1判定及び
第2判定を切り離した独立のものと解することはできず,本件発明1-
1及び本件発明2-1の実施例におけるフローチャートをみても,第1
判定で取得された患者識別情報が第2判定後の医療情報へのアクセスの
際に直接用いられていることが分かる。
このように,本件発明1及び2においては,第1判定で取得された患
者識別情報が,第2判定後の医療情報へのア

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する
2 控訴費用は,控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。