事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行ケ)10084 |
| 判決日 | 2021-02-25 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項3号、商標法3条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社セフト研究所/原告 株式会社空調服両名 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,商標法3条1項3号該当性及び同条2項該当性である。 1 商標登録出願及び特許庁における手続の経緯等 (1) 原告株式会社セフト研究所(以下「原告セフト研究所」という。)は,平 成28年3月18日,指定商品を第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつ り,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」として, 「空調服」の文字を標準文字で表してなる商標(以下「本願商標」という。)の商 標登録出願(商願2016-030424号。以下「本願」という。)をし(甲7 8,乙1),原告株式会社空調服(以下「原告空調服」という。)は,同年11月 7日付けで,本願について共同出願人となった。 (2) 原告セフト研究所及び原告空調服(以下,併せて「原告ら」といい,原告 ら又はそのうちの一社を選択的にいう語として「原告各社」の語を用いる。)は, 本願について,平成29年6月22日付けで拒絶査定(甲83。以下「本件拒絶査 定」という。)を受けたため,同年9月27日,これに対する不服審判の請求(不 服2017-14295号。以下「本件審判請求」という。)をした。また,原告 らは,同日までに,本願商標について,指定商品を第25類「通気機能を備えた作 業服・ワイシャツ・ブルゾン」(以下「本願指定商品」ということがある。)とす る手続補正をした(甲79の1,甲80,乙2)。 (3) 特許庁は,令和2年4月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」 との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年5月29日に原告 らに送達された。 2 本件審決の理由の要点 (1) 商標法3条1項3号該当性について ア 商標法3条1項3号の趣旨について 商標法3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは,そ のような商標が取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであ - 2 - るから,特定人によるその独占的使用を認めるのを公益上適当としないものである とともに,一般的に使用される標章であって,多くの場合自他商品識別力を欠き, 商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解されるところ,こ の趣旨に照らすと,当該商標が指定商品の品質等を表すものとして,審決時に需要 者,取引者に広く認識されている場合はもとより,将来を含め,需要者,取引者に その商品の品質等を表すものと認識される可能性があって,これを特定人に独占使 用させることが公益上適当でないと判断されるときは,その商標は,同号に該当す ると解するのが相当である。 イ 本願商標の商標法3条1項3号該当性について 本願商標の構成中,「空調」の語は「空気調節の略」の意味を,「服」の語は「身 につけるもの」の意味を有するいずれも平易な語であることから,「空調服」の構 成文字全体
主文(判決文より)
1 特許庁が不服2017-14295号事件について令和2年4月30日に した審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。