事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)10001 |
| 判決日 | 2012-06-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社HDT/被控訴人 更生会社株式会社ウィルコム管財人A被控訴人更生会社株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品は,本件発明の技術的範囲に属するか(争点1) (2) 均等侵害の成否(当審において追加された予備的主張)(争点2) (3) 間接侵害の成否(予備的主張)(争点3) (4) 本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものか(争点4) (5) 原告の損害(争点5) 4 争点に関する当事者の主張 次のとおり当審における主張を追加,訂正するほかは,原判決の「事実及び理 由」欄の「第2 事案の概要」「3 当事者の主張」(原判決6頁10行目ないし 18頁4行目)記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決11頁13行目の「わけではない。」の後に,以下のとおり加える。 「本件発明2に係る特許請求の範囲の記載上も,「電話送受信ユニットをスロッ ト内に収納したものを含まない」という否定的構成要件は,何ら記載されていな い。」 (2) 原判決11頁19行目の「なければならない。」の後に,以下のとおり加 える。 「さらに,本件発明2の構成要件Gには,「前記スロットに設けられ,前記電話 送受信ユニットとの間で前記操作信号と前記表示信号を入出力する信号線,及び前 記通話用音声信号を入出力する信号線を含む入出力部」と記載されており,構成要 件BないしEの「スピーカー」「マイク」「操作部」「表示部」が「電話送受信ユ ニット」側にないことを前提としているが,構成要件Aの「アンテナ」の入出力に ついては何ら記載されていない。構成要件Gに構成要件Aの「アンテナ」の入出力 部について記載がない以上,アンテナがボディ(移動体通信端末本体)側にあるこ とは必須ではなく,アンテナを持つ電話送受信ユニットがスロット内に収納される ものを含む。また,本件発明2における移動体通信端末が,電話送受信ユニットが スロット内に収納されておらず,移動体通信も行うことができないものに限定され るとするのは,本件発明の目的,効果にも反した解釈である。」 (3) 原判決11頁22行目の「(イ)」の後に,以下のとおり加える。 「特許請求の範囲の請求項1の記載上,電話送受信ユニットが「アンテナ」を備 えていないという限定はされておらず,「アンテナ」を備える場合があることも予 定されている。また,上記のとおり,本件発明2の構成要件Gも,アンテナが移動 体通信端末本体側に備えられることを必須としておらず,アンテナが電話送受信ユ ニット側に備えられる場合があることも予定されている。以上のとおり,本件発明 2の構成要件Aの「アンテナ」は,移動体通信端末本体に備えられるものに限定さ れない。」 (4) 原判決13頁1行目の「充足する。」の後に,改行して,以下のとおり加 える。 「(2) 均等侵害の成否(予備的主張)(争点2) (原告の主張) 被告製品は,被告端末本体に構成要件Aにおけるアンテナを備
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。