事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10400 |
| 判決日 | 2012-06-27 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項7号 |
| 当事者 | 被告 株式会社スター精機 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は, 本件商標について公序良俗を害するおそれの有無(商標法4条1項7号),である。 (以下,「7号」というときは商標法4条1項7号を指す。) 1 本件商標及び手続の経緯 (1) 被告は,本訴訟提起後の平成24年2月13日に登録を抹消するまで,本 件商標権者であった。 【本件商標】 Tarzan(標準文字) ・登録第5338569号 ・指定商品 第7類:プラスチック加工機械器具,プラスチック成形機用自動取出ロボ ット,チャック(機械部品) ・出願日 平成22年1月20日 ・登録査定日 平成22年7月6日 ・登録日 平成22年7月16日 (2) 原告は,平成23年2月4日,本件商標の登録無効審判を請求した(無効 2011-890014号)。特許庁は,平成23年7月28日,同請求を不成立と する旨の審決をし,その謄本は平成23年8月5日原告に送達された(出訴期間9 0日付加)。 (3) 原告は,本件審判において,7号該当を主張し,その理由として,被告は, 本件商標の登録査定時「,ターザン」が小説・映画等の登場人物の著名な名称であり, アメリカの象徴ともいえる世界的に著名なキャラクターであることを認識していた にもかかわらず,「Tarzan」の語を商標権によって永久に独占する目的で本件 商標登録を得たと推認されるところ,かかる行為は国際信義に反し許されず,また, 被告は,本件商標の登録査定時,「ターザン」という語には,原告らの努力によって - 2 - 標章としての多大な経済的価値が化体していたことも認識していたにもかかわらず, 原告らに無断で,「Tarzan」の語を商標権によって永久に独占する目的で本件 商標登録を得たと推認されるところ,かかる行為は,取引秩序の公正をも乱すもの であり許されず,本件商標は,公の秩序又は善良の風俗を害する商標であると主張 した。 2 審決の理由の要点 今日における我が国の需要者においては,「Tarzan」がジャングルの王者と いう漠然としたイメージのものとして一定程度認識されているとはいえても,それ が米国の作家であるバローズの著作物の題号ないしはその登場人物の名称として, あるいは原告が管理する標章として,本件商標の登録査定時において広く認識され ていたものとまでは認めることができない。 また,「Tarzan」の語(文字)がバローズの著作物の題号ないしはその登場 人物の名称であって,請求人が管理する標章であることを超えて,米国あるいは米 国の公的機関等がその名称の管理等に密接不可分に係わってきたというような事情 も認められない。 そして,原告は,我が国において「TARZAN」,「ターザン」又はこれらの語 を一部に含む商標について,44件の商標権を有しているが,本件商標の指定商品 である商品及び役務の区分第7類については商標権を有
主文(判決文より)
特許庁が無効2011-890014号事件について平成23年7月28日 にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。