事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行ケ)10058 |
| 判決日 | 2021-02-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社プラッツ/被告 パラマウントベッド株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,新規性及び 進歩性の判断並びにサポート要件違反の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,発明の名称を「ベッド等におけるフレーム構造」とする発明に係る特許 権(特許第3024698号。請求項の数は3。以下,「本件特許権」といい,本件 特許権に係る特許を「本件特許」という。)の特許権者である(甲18)。 本件特許は,平成9年6月24日に出願され,平成12年1月21日に設定登録 された(甲18)。 原告は,平成30年12月28日,本件特許の請求項1及び2に記載された発明 に係る特許について,無効審判請求をしたところ,特許庁は,これを無効2018 -800154号事件として審理し,令和2年3月30日,「本件審判の請求は成り 立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月3 日に原告に送達された。 2 特許請求の範囲の記載(甲18) 特許請求の範囲請求項1,2の記載は,次のとおりである(以下,各請求項に係 る発明を,それぞれの請求項の番号に応じて「本件発明1」などといい,本件発明 1,2を併せて「本件発明」という。また,明細書及び図面を「本件明細書」とい う。)。 【請求項1】 ベッド等において,床板を支えるフレームを,使用者の体格に対応させるべく, フレームの一部を異なった長さの交換装着用フレームに置き換え可能に構成したこ とを特徴とするベッド等におけるフレーム構造。 【請求項2】 ベッド等において,床板を支えるフレームのうち,足側床板に対応する足側フレ ームを,使用者の体格に対応して,異なった寸法規格のものに,交換装着可能に構 - 2 - 成したことを特徴とするベッド等におけるフレーム構造。 3 本件審決の理由の要旨 (1) ハンセン・マッケ株式会社(以下「マッケ社」という。)が販売した手術台 「マッケ1120.21B」(以下「製品1」という。)に基づく新規性,進歩性欠 如の主張について なお,甲1(「マッケ手術台システム1120」のカタログ),甲2(「マッケ手術 台システム1120」のカタログ),甲4(「OPERATING TABLE 1 120」の使用説明書),甲5(「手術台用アクセサリー」のカタログ)は,マッケ 社が発行したものであるが,その発行日は,いずれも本件特許の出願日より前であ る。 また,甲12(公開実用昭54-27590号のマイクロフィルム),甲28(「1 003.20-A」の図面),甲31(「1120.21A,-B,-C,-D」の 図面),甲34(特開平7-100036号公報)及び甲35(特開平7-1242 01号公報)の発行日も,いずれも本件特許の出願日より前である。 ア 製品1に係る発明(以下「製品1発明」という。) (ア) 製品1についての証拠(甲1~5,19~28,31,36~38)
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2018-800154号事件について令和2年3月30 日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。