審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10293
判決日2012-06-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 株式会社アクセル/被告 ヤマハ株式会社

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は,容易推考性の存否である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,本件特許第3097534号(発明の名称「楽音生成方法」,平成7年
12月21日出願,平成12年8月11日特許登録,特許公報は甲11,請求項の
数1)の特許権者である。
原告は,平成23年2月2日に,本件特許について無効審判請求をしたが(無効
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2011-800016号),特許庁は,平成23年8月9日に,「本件審判の請
求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成23年8月18日に原告に
送達された。
2 本件発明の要旨
本件特許の請求項1(本件発明)は次のとおりである。
【請求項1】
演算処理装置による演算により楽音波形サンプルを生成する楽音生成方法であっ
て,
複数のサンプリング周期に対応する演算周期毎に該演算周期に対応する期間に含
まれる複数の楽音波形サンプルを一括生成する楽音波形サンプル生成処理を起動
し,
波形のエンベロープ特性を前記演算周期を単位とする折れ線により近似して各サ
ンプリングタイミングにおけるエンベロープ値を算出することを特徴とする楽音生
成方法。
3 審判における原告主張の無効理由(特許法29条2項)
本件発明は,特開平2-179694号公報(甲1)記載の発明に,特開平7-
261763号公報(甲2)記載の発明を適用することによって,当業者が容易に
発明をすることができたものである。
4 審決の理由の要点
(1) 甲1公報に記載された甲1発明,本件発明と甲1発明との一致点及び相違
点は次のとおりである。
【甲1発明】
マイクロコンピュータによる演算により楽音波形の生成を行う電子楽器用処理装
置の楽音波形生成方法であって,
楽音のサンプリングタイムごとの割込信号により実行されるプログラムのなか
に,楽音の波形を演算するルーチンと楽音のエンベロープを演算するルーチンとを
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含め,
前記プログラムでは,今回波形値と次回波形値とをアドレスの小数部で直線補間
し,直線補間したデータに現在エンベロープ値を乗算してチャンネルの楽音データ
を得,それを波形加算用レジスタの内容に加えて楽音データを累算し,
前記エンベロープの波形は折れ線により近似されている,
楽音波形生成方法。
【一致点】
演算処理装置による演算により楽音波形サンプルを生成する楽音生成方法であっ
て,
サンプリング周期に対応する演算周期ごとに該演算周期に対応する期間に含まれ
る楽音波形サンプルを生成する楽音波形サンプル生成処理を起動し,
波形のエンベロープ特性を折れ線により近似して各サンプリングタイミングにお
けるエンベロープ値を算出することを特徴とする楽音生成方法。
【相違点1】
本件発明は,複数のサンプリング周期に対応する演算周期ごとに該演算周期に対
応する期間に含まれる複数の楽音波形

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。