審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10292
判決日2012-06-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法17条、特許法29条2項、特許法36条6項1号
当事者原告 株式会社アクセル/被告 ヤマハ株式会社

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は,補正要件違反の有無,サポート
要件違反の有無,明確性要件違反の有無及び容易推考性の存否である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,本件特許第3003559号(発明の名称「楽音生成方法」,国内優先
権主張日平成7年5月19日,平成7年10月23日出願,平成11年11月19
日特許登録,特許公報は甲11,請求項の数9)の特許権者である。本件特許の出
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願においては,平成11年9月21日付けの補正がされている(以下この補正を「本
件補正」という。)。
原告は,平成23年1月28日に,本件特許の請求項1及び7に記載された発明
について無効審判請求をしたが(無効2011-800012号),特許庁は,平
成23年8月9日に,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その
謄本は平成23年8月18日に原告に送達された。
2 本件発明の要旨
本件特許の請求項1及び7(本件発明1及び7)は次のとおりである。
【請求項1】
指定された音を発生するための発生命令を発行する第1のステップと,
指定された音を複数の発音チャンネルの1つに割り当て,割り当てたチャンネル
に対応して該指定された音の制御データをレジスタに記憶する第2のステップと,
所定時間間隔で演算開始命令を発行する第3のステップと,
各演算開始命令に応じて,前記レジスタに記憶された制御データに基づき各チャ
ンネル毎の波形データの複数サンプルをまとめて算術的に生成するように前記各チ
ャンネルで音生成演算を実行する第4のステップであって,この音生成演算は,生
成すべき該複数サンプル分のサンプリング周期を合計した時間よりも短い時間内で
行われることと,
個々のチャンネルで生成された波形データのサンプルを各サンプル点毎に混合
し,該各サンプル点毎の混合サンプルデータを生成する第5のステップと,
各サンプリング周期毎に順次サンプル点の前記混合サンプルデータを順次出力す
る第6のステップと
を具備するようにしたことを特徴とする音生成方法。
【請求項7】
1または複数の指定された楽音を発生するための1または複数の発生命令を受け
取る第1のステップと,
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前記発生命令に応答して,各指定された楽音を複数の発音チャンネルのうちの各
1つに割り当て,該指定された楽音の制御データを各指定された楽音が割り当てら
れた各発音チャンネルに対応するチャンネルレジスタに書き込む第2のステップ
と,
演算開始命令を順次発行する第3のステップと,
各演算開始命令に応答して,前記チャンネルのチャンネルレジスタに記憶された
制御データに基づき各発音チャンネル毎に複数サンプル分の波形データを生成する
第4のステップと,
前記第4のステップで各発音チャンネルにつき生成された波形データを,前記複
数サンプルの各サンプル毎に混合し

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。