特許取消決定取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(行ケ)10042
判決日2021-02-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 ヤマハ発動機株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,訂正の可否
である。
1 特許庁における手続の経緯
(1) 原告は,平成25年3月29日,発明の名称を「駆動ユニット及び電動補
助自転車」とする特許出願(以下「本件特許出願」という。)をし,平成30年1月
5日,その設定登録を受けた(特許第6267433号。請求項の数12。以下「本
件特許」といい,本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。また,
本件明細書と特許請求の範囲を併せて「本件明細書等」ということがある。)。
(2) 平成30年7月24日,本件特許の請求項1~12に対し,特許異議の申
立てがされ(異議2018-700612号事件),その後,原告は,令和元年10
月4日付けで訂正の請求(甲7。以下,同請求による訂正を「本件訂正」という。)
をした。
(3) 特許庁は,令和2年2月28日,本件訂正のうち請求項10~12に係る
訂正は認める一方で請求項1~9に係る訂正は認められないとして,「特許第62
67433号の請求項1~9に係る特許を取り消す。同請求項10~12に係る特
許を維持する。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同年3
月10日に原告に送達された。
2 本件特許に係る発明の要旨
本件特許の本件訂正前の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,「請
求項」という場合,本件特許の本件訂正前の特許請求の範囲の請求項をいい,また,
各請求項に係る本件訂正前の発明を請求項の番号に応じてそれぞれ「本件発明1」
などといい,本件発明1~12を併せて「本件発明」という。)。
【請求項1】
電動補助自転車に用いられる駆動ユニットであって,
- 2 -
ハウジングと,
前記ハウジングを貫通して配置されるクランクシャフトと,
前記ハウジング内に配置されるモータと,
前記ハウジング内に配置され,前記クランクシャフトの中心軸線に対して平行に
延びる伝達軸とを備え,
前記モータは,
ロータと,
前記ロータとともに回転し,前記クランクシャフトの中心軸線に対して平行に延
びる出力軸と,
前記出力軸に配置される出力歯車とを含み,
前記駆動ユニットは,さらに,
前記ハウジング内に位置し,前記伝達軸に配置され,前記出力歯車と噛み合い,
前記出力歯車よりも多い歯を有する第1伝達歯車と,
前記ハウジング内に位置し,前記伝達軸において,前記第1伝達歯車より前記モ
ータから離れた位置に配置される第2伝達歯車と,
前記ハウジング内に位置し,前記クランクシャフトの軸方向において前記第1伝
達歯車よりも前記モータから離れて前記クランクシャフトに配置され,前記第2伝
達歯車と噛み合い,前記第2伝達歯車よりも多い歯を有する被駆動歯車とを備え,
前記モータ,前記第1伝達歯車及び前記被駆動歯車のうち,前記クランクシャフ
トの軸方向から見たときの径が最も大き

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。