事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10015 |
| 判決日 | 2012-06-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 エルジーディスプレイカンパニーリミテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,容易想到性であ る。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成16年12月2日,名称を「データ駆動集積回路及びその駆動方法 と,それを利用した液晶表示装置及びその駆動方法」とする発明につき特許出願(甲 1,特願2004-349822,パリ条約による優先権主張2003年12月1 1日,2004年4月28日,大韓民国)をし,平成19年12月12日付けで拒 絶の理由が通知され,平成20年3月17日付けで手続補正書(甲3)を提出した が,同年9月16日付けで拒絶査定を受けたので,同年12月22日に不服の審判 (不服2008-32301号)を請求するとともに,本件補正(甲2)をした。 特許庁は,平成22年9月8日付けで,本件補正を却下した上で,「本件審判の請 求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月21日,原告に送達され た(出訴期間90日附加)。 2 本願発明の要旨 (1) 本件補正による請求項1の発明(補正発明。補正後の請求項1の記載を審 決が修正認定したものであり,原告もこの点について争わない。)。 表示装置の多数のデータラインと接続されたデータ駆動集積回路において, N個のデータ出力チャンネルと, 前記N個のデータ出力チャンネルから,一部のデータ出力チャンネルを,画素デ ータを出力するデータ出力チャンネルとして選択する選択部であって,Nは整数で - 2 - あり,前記表示装置の所望の解像度に従い,画素データを前記N個のデータライン の中の対応する数へ供給し,前記データ出力チャネルの残りは画素データを供給さ れないようにする選択部と, サンプリング信号を順次供給するシフトレジスタ部であって,前記サンプリング 信号は,ソースサンプリングクロック信号に応答してタイミングコントローラから 供給されるソーススタートパルスを順次シフトすることにより発生するシフトレジ スタ部と,及び 前記シフトレジスタ部から前記サンプリング信号に応答して前記画素データをラ ッチするためのラッチ部であって,前記画素データは前記タイミングコントローラ から供給されるラッチ部とを含み, 前記選択部は,第1及び第2のチャネル選択信号に応答して前記シフトレジスタ 部から次のデータ駆動集積回路へ前記サンプリング信号を供給し, 前記選択部は,前記N個のデータ出力チャンネルから前記画素データを出力する データ出力チャンネル数を決定するためのチャネル選択信号が入力されるために配 置されており,かつ,入力されたチャネル選択信号を保持して,保持したチャネル 選択信号を発生する,第1及び第2オプションピンを具備し, 前記選択部は,前記チャネル選択信号に従って前記N個のデータ出力チャンネル を調節し, 前記選択部は第1乃至第4論理値を発生し, 前記第4論理値の場合には前記選択部は前記データ出力
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。 - 1 -
出典
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