意匠権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(ネ)10085
判決日2012-06-28
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法37条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点」,「争点に対する当事者の主張」は,原判
決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」及び「

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人(第1審原告)の負担とする。

出典

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