事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ネ)10084等 |
| 判決日 | 2012-07-04 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項、不正競争防止法4条、会社法350条、民法715条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 1審原告ネクストの附帯控訴及び1審被告らの控 訴をいずれも棄却する。 2 1審原告コミュニティの附帯控訴に基づき,原判 決主文3項ないし5項のうち1審原告コミュニテ ィと1審被告らに関する部分を次のとおり変更す る。 (1) 1審被告らは,1審原告コミュニティに対し,連 帯して475万1377円並びにうち474万5 877円に対する平成21年8月1日から支払済 みまで年5分の割合による金員及びうち5500 円に対する同年9月14日から支払済みまで年5 分の割合による金員を支払え。 (2) 1審被告レントレックス及び同 Y1 は,1審原告 コミュニティに対し,連帯して2600円を支払 え。 (3) 1審原告コミュニティのその余の請求をいずれも 棄却する。 3 訴訟費用の負担は,次のとおりとする。 (1) 1審原告ネクストと1審被告らとの間の控訴費用 は1審被告らの,同附帯控訴費用は1審原告ネク ストの各負担とする。 (2) 1審原告コミュニティと1審被告らとの間の訴訟 費用は,第1,2審を通じてこれを5分し,その 4を1審原告コミュニティの負担とし,その余を 1審被告らの負担とする。 4 この判決は,主文2項の(1)及び(2)に限り,仮に 執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。