事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10096 |
| 判決日 | 2012-07-11 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法2条1項 |
| 当事者 | 原告 有限会社住宅総合研究所 |
この事件の代理人
- 吉村和彦(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は,自然法則利用の該当性である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成17年11月14日,名称を「入札及び抽選を併用した土木・建築 工事業者等選定システム」とする発明について特許出願(特願2005-3286 82号)をしたが,平成21年2月20日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告 は,平成21年4月23日,拒絶査定に対する不服審判請求(不服2009-10 056号)をしたが,特許庁は,平成24年1月6日,「本件審判の請求は,成り 立たない。」との審決をし,その謄本は平成24年2月18日,原告に送達された。 2 特許請求の範囲の記載 本件出願の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。 【請求項1】 入札による一定条件下での選抜と任意抽選または条件付の抽選による土木・建築工事業者(以 下,業者という)の選定方法に関するもの。 【請求項2】 請求項1の入札において,入札価格が当該入札最低価格と一定差額範囲内の業者等を選抜す るもの。 【請求項3】 請求項1の入札において,入札最低額が設計価格または落札予定価格等に対する各割合別に, 予め選抜する業者数または選抜する業者(数)を決める方法を定めた上で,選抜するもの。 【請求項4】 請求項1の入札において,入札価格が当該入札の状況による入札最低価格の偏差値と一定の 偏差値差以内の業者を選抜するもの。 【請求項5】 請求項1の入札において,入札価格が当該入札の状況による入札最低価格の偏差値により, 予め選抜する業者数または選抜する業者(数)を決める方法を定めた上で,選抜するもの。 【請求項6】 請求項1の入札において,請求項2~5の選抜方法を組み合わせた方法により,業者を選抜 するもの。 【請求項7】 請求項1の入札において,請求項2~6の方法での選抜条件として,1業者に契約業者を決 定する条件を含んでいるもの。 - 2 - 【請求項8】 請求項1の入札において,請求項2~6の方法で選抜された業者間での当該入札最低価格に て工事請負契約することを前提とした抽選により契約業者を決定するもの。 【請求項9】 請求項1の入札において,請求項2~6の方法で選抜された各業者について,当該入札最低 価格を基準として,各業者の事前評価の優劣による各業者別増減額を加えた額を契約価格とす ることを前提とした抽選により契約業者を決定するもの。 【請求項10】 請求項1,7,8における抽選において,参加各業者の経営規模,経営状況,業務実績等の 企業評価による優劣により,当選確率に差を付して実施するもの。 【請求項11】 請求項1,7,8における抽選において,参加各業者の前年実績等に比較した当該入札時点 における受注状況による余力評価(受注額が少ない業者を高評価したもの)の優劣により,当 選確率に差を付して実施するもの。 【請求項
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。