審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10001
判決日2012-07-11
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,自然法則利用の該当性である。
1 特許庁における手続の経緯
- 1 -
原告は,平成16年9月28日,名称を「ローマ字表」とする発明について特許
出願(特願2004-311548号,公開公報は2006-99708号〔乙1〕)
をし,平成20年12月25日付けで明細書の範囲の変更を内容とする補正をした
が(甲2),拒絶査定を受け,これに対する不服の審判請求をした(不服2009-
9251号)。
特許庁は,平成23年11月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,その謄本は平成23年12月2日原告に送達された。
2 請求項の記載
「1 母音「イ」のローマ字表記を“i”と“y”の二字とし,カ行・ダ行・ラ
行は,母音と組み合わせる子音を複数化する。ヤ行・ワ行はヤ行のイ段をのぞく全
段において,y・wを母音の前に残し,外来語を考慮した「関連音表記」を持つロ
ーマ字表。
2 小字体のカナであらわされる「ァ」「ィ」「ゥ」「ェ」「ォ」をこの順で,“ä”
“ÿ”“ü”“딓ö”であらわす請求項 1 に記載のローマ字表。
3 無音のつづり字ghと,さらに g・・h において“・・・”の部分に置き換えら
れるアルファベットを無音化するとともに,g・・・h 全体を無音のつづりとする,無
音化記号 g・・・h を持つ,請求項1記載のローマ字表。」
3 審決の理由の要点
請求項に規定された事項は,人為的取決めないしは人間の精神活動のみに基づく
取決めであって,何ら自然法則を利用するものではないし,「ローマ字表」自体が何
らかの自然法則を利用するものではない。

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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