事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10001 |
| 判決日 | 2012-07-11 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 本郷彰(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は,自然法則利用の該当性である。 1 特許庁における手続の経緯 - 1 - 原告は,平成16年9月28日,名称を「ローマ字表」とする発明について特許 出願(特願2004-311548号,公開公報は2006-99708号〔乙1〕) をし,平成20年12月25日付けで明細書の範囲の変更を内容とする補正をした が(甲2),拒絶査定を受け,これに対する不服の審判請求をした(不服2009- 9251号)。 特許庁は,平成23年11月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,その謄本は平成23年12月2日原告に送達された。 2 請求項の記載 「1 母音「イ」のローマ字表記を“i”と“y”の二字とし,カ行・ダ行・ラ 行は,母音と組み合わせる子音を複数化する。ヤ行・ワ行はヤ行のイ段をのぞく全 段において,y・wを母音の前に残し,外来語を考慮した「関連音表記」を持つロ ーマ字表。 2 小字体のカナであらわされる「ァ」「ィ」「ゥ」「ェ」「ォ」をこの順で,“ä” “ÿ”“ü”“딓ö”であらわす請求項 1 に記載のローマ字表。 3 無音のつづり字ghと,さらに g・・h において“・・・”の部分に置き換えら れるアルファベットを無音化するとともに,g・・・h 全体を無音のつづりとする,無 音化記号 g・・・h を持つ,請求項1記載のローマ字表。」 3 審決の理由の要点 請求項に規定された事項は,人為的取決めないしは人間の精神活動のみに基づく 取決めであって,何ら自然法則を利用するものではないし,「ローマ字表」自体が何 らかの自然法則を利用するものではない。
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。