審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10297
判決日2012-07-11
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,容易想到性であ
る。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成16年10月7日,名称を「球技用ボールにおける外皮側とボール
側との接着方法」とする発明につき特許出願(甲6,特願2004-295178)
をし,平成22年1月19日付けで拒絶理由通知を受け(甲7),同年3月23日
付けで特許請求の範囲に関する手続補正書(甲8の2)を提出したが,同年8月1
0日付けで拒絶査定を受けたので(甲9),同年11月8日に不服の審判(不服2
010-25090号)を請求するとともに,特許請求の範囲に関する本件補正(甲
10)をした。特許庁は,平成23年7月25日付けで,本件補正を却下した上で,
「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年8月18
日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
(1) 本件補正によるもの(補正発明。各請求項に応じて「補正発明1」などと
いう。請求項2及び3の誤記を審決が訂正認定したものであり,原告も訂正につい
て争わない。)
【請求項1】
球技用ボールにおいて,複数枚の外皮側の表皮材(A)をボール側の中空球状チ
ューブ(B)に貼着するに際して,裏面に水反応型接着剤(1)を設け,且つ,耐
水性素材の袋(C)に,密封・収納しておいた表皮材(A)を,該袋(C)から取
り出し,これら表皮材(A)を,中空球状チューブ(B)にそれぞれ貼着すること
を特徴とする球技用ボールにおける外皮側とボール側との接着方法。
【請求項2】
球技用ボールにおいて,複数枚の外皮側の表皮材(A)をボール側の中空球状チ
- 2 -
ューブ(B)に貼着するに際して,表皮材(A)の裏面に水反応型接着剤(1)を
設け,且つ,耐水性素材の袋(C)に,密封・収納しておいた表皮材(A)を,該
袋(C)から取り出し,これら表皮材(A)を,水等の水分(2)の付与手段によ
り,表面に水分(2)を与えた中空球状チューブ(B)に,それぞれ貼着すること
を特徴とする球技用ボールにおける外皮側とボール側との接着方法。
【請求項3】
水等の水分(2)の付与手段が,塗布,あるいは噴霧であることを特徴とする請
求項2記載の球技用ボールにおける外皮側とボール側との接着方法。
(2) 本件補正前のもの(補正前発明。誤記を審決が訂正認定したものであり,
原告も訂正について争わない。)
球技用ボールにおいて,複数枚の外皮側の表皮材(A)をボール側の中空球状チ
ューブ(B)に貼着するに際して,表皮材(A)の裏面に,水反応型接着剤(1)
を設け,これら表皮材(A)を,中空球状チューブ(B)にそれぞれ貼着すること
を特徴とする球技用ボールにおける外皮側とボール側との接着方法。
3 審決の理由の要点
(1) 審決は,「補正発明1は,当業者が引用例1に記載された発明,引用例2
に記載された発明,自

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。