事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10297 |
| 判決日 | 2012-07-11 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,容易想到性であ る。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成16年10月7日,名称を「球技用ボールにおける外皮側とボール 側との接着方法」とする発明につき特許出願(甲6,特願2004-295178) をし,平成22年1月19日付けで拒絶理由通知を受け(甲7),同年3月23日 付けで特許請求の範囲に関する手続補正書(甲8の2)を提出したが,同年8月1 0日付けで拒絶査定を受けたので(甲9),同年11月8日に不服の審判(不服2 010-25090号)を請求するとともに,特許請求の範囲に関する本件補正(甲 10)をした。特許庁は,平成23年7月25日付けで,本件補正を却下した上で, 「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年8月18 日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 (1) 本件補正によるもの(補正発明。各請求項に応じて「補正発明1」などと いう。請求項2及び3の誤記を審決が訂正認定したものであり,原告も訂正につい て争わない。) 【請求項1】 球技用ボールにおいて,複数枚の外皮側の表皮材(A)をボール側の中空球状チ ューブ(B)に貼着するに際して,裏面に水反応型接着剤(1)を設け,且つ,耐 水性素材の袋(C)に,密封・収納しておいた表皮材(A)を,該袋(C)から取 り出し,これら表皮材(A)を,中空球状チューブ(B)にそれぞれ貼着すること を特徴とする球技用ボールにおける外皮側とボール側との接着方法。 【請求項2】 球技用ボールにおいて,複数枚の外皮側の表皮材(A)をボール側の中空球状チ - 2 - ューブ(B)に貼着するに際して,表皮材(A)の裏面に水反応型接着剤(1)を 設け,且つ,耐水性素材の袋(C)に,密封・収納しておいた表皮材(A)を,該 袋(C)から取り出し,これら表皮材(A)を,水等の水分(2)の付与手段によ り,表面に水分(2)を与えた中空球状チューブ(B)に,それぞれ貼着すること を特徴とする球技用ボールにおける外皮側とボール側との接着方法。 【請求項3】 水等の水分(2)の付与手段が,塗布,あるいは噴霧であることを特徴とする請 求項2記載の球技用ボールにおける外皮側とボール側との接着方法。 (2) 本件補正前のもの(補正前発明。誤記を審決が訂正認定したものであり, 原告も訂正について争わない。) 球技用ボールにおいて,複数枚の外皮側の表皮材(A)をボール側の中空球状チ ューブ(B)に貼着するに際して,表皮材(A)の裏面に,水反応型接着剤(1) を設け,これら表皮材(A)を,中空球状チューブ(B)にそれぞれ貼着すること を特徴とする球技用ボールにおける外皮側とボール側との接着方法。 3 審決の理由の要点 (1) 審決は,「補正発明1は,当業者が引用例1に記載された発明,引用例2 に記載された発明,自
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。