審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10271
判決日2012-07-11
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社新陽社/被告 株式会社オプトデザイン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,引用発明の公知性であ
り,具体的には,特許権者である被告に対し,請求人である原告が被告製造の引用
発明製品について秘密保持すべき関係にあったかにある。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「光源装置およびこの光源装置を用いた照明装置」とする
特許第4528911号(出願日:平成21年7月31日,優先権主張:平成20
年10月7日,設定登録日:平成22年6月18日,甲1の1,2)に係る本件特
許の特許権者である。
原告は,平成22年12月6日,本件特許について無効審判(無効2010-8
00221号)の請求をした。
特許庁は,平成23年7月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。
2 本件発明の要旨(各請求項に応じて「本件発明1」などという。)
【請求項1】
指向性の強い点光源と,
前記点光源が設けられる底部および前記底部の対向する両辺部から外方向へ所定長さ
延設されて端部が開放された対向する一対の側方反射部を有し,内部に前記底部および一
対の側方反射部で囲まれた所定大きさの内部空間が設けられて,内壁面が反射面で形成さ
れた反射フードと,
前記点光源からの照射光を所定の方向へ偏向させる一対の第1,第2の光偏向反射板
と,を備え,
前記第1,第2の光偏向反射板は,所定の長さおよび幅長を有し表裏面が高反射率の板
状面で形成されたものからなり,
前記反射フードは,前記底部に前記点光源が少なくとも一個設けられて,
- 2 -
前記第1,第2の光偏向反射板は,前記反射フードの反射面との間に所定の隙間をあけ,
且つ前記点光源の指向角零度を通る光軸を間に挟んで互いに所定の隙間をあけ,すなわち
前記点光源に近接した方がその隙間が大きく,離れた方の隙間が小さくなるようにして,
前記光軸に対してそれぞれ所定の傾斜角度αをなして配設されていることを特徴とする
光源装置。
【請求項2】
前記反射フードは,前記底部および一対の側方反射部が長手方向に所定長さ延設され
て,前記延設された底部の長手方向に所定の間隔をあけて前記点光源が複数個配設され
て,前記内部空間は,前記複数個の点光源の間が仕切り反射板で仕切られて,前記仕切り
反射板で前記第1,第2の光偏向反射板が支持されていることを特徴とする請求項1に記
載の光源装置。
【請求項3】
前記第1,第2の光偏向反射板は,前記点光源から最も離れた各端辺部が前記反射フー
ドの隙間間に位置し,又は前記隙間から外方へ突出していることを特徴とする請求項1に
記載の光源装置。
【請求項4】
前記傾斜角度αは,6度から30度の範囲にあることを特徴とする請求項1に記載の光
源装置。
【請求項5】
前記反射フードは,高い光反射率に加えて乱反射する反射材,前記第1,第2の光偏向

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。