特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(ネ)10016
判決日2012-07-18
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条1項2号、特許法79条、特許法100条1項、特許法104条
当事者控訴人 田岡化学工業株式会社/被控訴人 大阪ガスケミカル株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被控訴人製品は,本件特許発明1の方法により生産したものであるか(争
点1)
(2) 本件特許発明2は,特許無効審判により無効とされるべきものであるか
ア 本件特許発明2は,公然実施をされた発明(特許法29条1項2号)である
か(争点2-1)
イ 本件特許発明2は,乙41発明と,乙1発明又は周知技術に基づき,当業者
が容易に発明することができたものであるか(争点2-2)
(3) 被控訴人は,本件特許発明2に係る本件特許権について,先使用による通
常実施権(特許法79条)を有するか(争点3)
(4) 損害額(争点4)

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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