事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)10020 |
| 判決日 | 2012-07-18 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法536条1項 |
| 当事者 | 控訴人 日本総合企画株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 控訴人に対する欺罔行為の有無(争点1) (2) 控訴人に対する契約金返還義務の有無 ア 本件業務委託契約の錯誤無効の成否(争点2) イ 民法536条1項の適用による契約金支払義務の消滅(争点3)
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。