事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10042 |
| 判決日 | 2012-07-18 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法3条1項3号 |
| 当事者 | 原告 株式会社ブリヂストン |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,引用意匠との類否(意 匠法3条1項3号)である。 2 特許庁における手続の経緯 原告は,平成22年6月21日,意願2010-5289号(意匠登録第140 4558号)を本意匠とする関連意匠として,別紙第1記載の本願意匠の意匠登録 出願(意願2010-15224号)をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対 する不服の審判請求をした(不服2011-14211号)。 特許庁は,平成23年12月21日,同請求につき「本件審判の請求は,成り立 たない。」との審決をし,その謄本は平成24年1月6日,原告に送達された。 3 審決の理由の要点 本願意匠は,特許庁普及支援課が平成21年11月5日に受け入れた米国意匠特 許公報2009年10月13日09W41号(登録番号US D601943S) に記載された引用意匠(別紙第2)と,意匠に係る物品が自動二輪車用タイヤであ って一致し,形態についても,次のとおり,共通点が両意匠の類否判断に及ぼす影 響が大きいのに対し,相違点が及ぼす影響は微弱で,共通点の印象を覆すには至ら ないから,意匠全体として類似するものであり,意匠法3条1項3号の意匠に該当 する。 (1) 本願意匠と引用意匠との間には,形態について次の共通点と相違点があ る。 ア 共通点(共通点Aは基本的構成態様,共通点B~Dは具体的構成態様) 【共通点A】 全体は,断面略円弧状のトレッド部とその左右に左右対称に形成 されたサイドウォール部で構成される環状体であり,トレッド部の周回面に,長い 略「へ」字状の溝と逆略「へ」字状の溝(以下「長傾斜溝」という。)をタイヤの 赤道(正面視において,トレッド面を左右に2分する仮想の中心線をいう。)を中 心として千鳥配置状に配設し,この長傾斜溝のそれぞれの外端近傍に,ごく短い溝 (以下「短溝」という。)を配設し,さらに,各長傾斜溝の周回方向の略中間位置 - 2 - に,それぞれ,長傾斜溝よりやや短く,長傾斜溝と同じ向きに屈曲させた略「へ」 字状の溝と逆略「へ」字状の溝(以下「中傾斜溝」という。)を配設した構成態様 で,これら長中二つの傾斜溝は,赤道からサイドに向かってやや末広がり状とした 態様であり,中傾斜溝は,長傾斜溝と短溝の間を略二等分する位置にあり,長傾斜 溝,中傾斜溝及び短溝の三つの溝が全体として横に伸びた略「さんずい」偏様を呈 する態様である点 【共通点B】 長傾斜溝は,赤道を少しずつ跨ぐ部位に位置し,サイドウォール 寄り端部は斜辺状である点 【共通点C】 中傾斜溝は,赤道からやや離れた部位に位置し,サイドウォール 寄り端部は斜辺状である点 【共通点D】 短溝は,サイドウォール寄りの部位の,隣接する中傾斜溝の略中 間に位置し,その両端は斜辺状で,全体として略平行四辺形状の態様である点 イ 相違点(いずれも具体的構成態様)
主文(判決文より)
特許庁が不服2011-14211号事件について平成23年12月2 1日にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。