審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10042
判決日2012-07-18
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法3条1項3号
当事者原告 株式会社ブリヂストン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,引用意匠との類否(意
匠法3条1項3号)である。
2 特許庁における手続の経緯
原告は,平成22年6月21日,意願2010-5289号(意匠登録第140
4558号)を本意匠とする関連意匠として,別紙第1記載の本願意匠の意匠登録
出願(意願2010-15224号)をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対
する不服の審判請求をした(不服2011-14211号)。
特許庁は,平成23年12月21日,同請求につき「本件審判の請求は,成り立
たない。」との審決をし,その謄本は平成24年1月6日,原告に送達された。
3 審決の理由の要点
本願意匠は,特許庁普及支援課が平成21年11月5日に受け入れた米国意匠特
許公報2009年10月13日09W41号(登録番号US D601943S)
に記載された引用意匠(別紙第2)と,意匠に係る物品が自動二輪車用タイヤであ
って一致し,形態についても,次のとおり,共通点が両意匠の類否判断に及ぼす影
響が大きいのに対し,相違点が及ぼす影響は微弱で,共通点の印象を覆すには至ら
ないから,意匠全体として類似するものであり,意匠法3条1項3号の意匠に該当
する。
(1) 本願意匠と引用意匠との間には,形態について次の共通点と相違点があ
る。
ア 共通点(共通点Aは基本的構成態様,共通点B~Dは具体的構成態様)
【共通点A】 全体は,断面略円弧状のトレッド部とその左右に左右対称に形成
されたサイドウォール部で構成される環状体であり,トレッド部の周回面に,長い
略「へ」字状の溝と逆略「へ」字状の溝(以下「長傾斜溝」という。)をタイヤの
赤道(正面視において,トレッド面を左右に2分する仮想の中心線をいう。)を中
心として千鳥配置状に配設し,この長傾斜溝のそれぞれの外端近傍に,ごく短い溝
(以下「短溝」という。)を配設し,さらに,各長傾斜溝の周回方向の略中間位置
- 2 -
に,それぞれ,長傾斜溝よりやや短く,長傾斜溝と同じ向きに屈曲させた略「へ」
字状の溝と逆略「へ」字状の溝(以下「中傾斜溝」という。)を配設した構成態様
で,これら長中二つの傾斜溝は,赤道からサイドに向かってやや末広がり状とした
態様であり,中傾斜溝は,長傾斜溝と短溝の間を略二等分する位置にあり,長傾斜
溝,中傾斜溝及び短溝の三つの溝が全体として横に伸びた略「さんずい」偏様を呈
する態様である点
【共通点B】 長傾斜溝は,赤道を少しずつ跨ぐ部位に位置し,サイドウォール
寄り端部は斜辺状である点
【共通点C】 中傾斜溝は,赤道からやや離れた部位に位置し,サイドウォール
寄り端部は斜辺状である点
【共通点D】 短溝は,サイドウォール寄りの部位の,隣接する中傾斜溝の略中
間に位置し,その両端は斜辺状で,全体として略平行四辺形状の態様である点
イ 相違点(いずれも具体的構成態様)

主文(判決文より)

特許庁が不服2011-14211号事件について平成23年12月2
1日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。