事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)10012 |
| 判決日 | 2012-07-18 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法101条4号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点1),原判決はこれを否定した。 ② 控訴人は,被告製品1,2を使用した鉄骨柱の転倒防止方法が,本件特許発 明1の構成要件を充足すると主張したが(争点2),原判決はこれを否定した。 ③ 控訴人は,被告製品1,2を使用した鉄骨柱の転倒防止方法が,本件特許発 - 2 - 明1の均等に属すると主張したが(争点3),原判決は,構成要件を充足しない部 分につき意識的除外がされたと認定し,均等侵害を否定した。 ④ 控訴人は,被告製品2は本件特許発明1の方法の使用に用いられるなどとし て,本件特許発明1の間接侵害(特許法101条4号,5号)に該当すると主張し たが(争点4),上記②の判断を前提にして,これを否定した。 3 本件の前提となる事実及び争点は,原判決「事実及び理由」中の「第2 事 案の概要」の2,3記載のとおりである。 そのうち,本件特許発明1及び4の構成要件の分説は,次のとおりである。 (1) 本件特許発明1 A① 複数のエレクションピースを周方向に間隔をおいて上方の端部に有する既設の 鉄骨柱に,前記エレクションピースに対応する複数のエレクションピースを下方の端 部に有する新設の鉄骨柱を接合すべきとき, A② 前記既設の鉄骨柱の上側に降ろした前記新設の鉄骨柱の転倒を防止する方法で あって, B① 前記既設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第1のスリットと,前記新設 の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第2のスリットとを有し,前記第1のスリッ トの水平方向の幅が前記第2のスリットの水平方向の幅より大きい環状の固定ジグ であって B② 2本のボルトを前記第1のスリットの両側に該第1のスリットに対して水平方 向に進退可能に取り付け B③ かつ1本のボルトを前記第1のスリットの下側に該第1のスリットに対して上 下方向に進退可能に取り付け, B④ また2本のボルトを前記第2のスリットの片側に該第2のスリットに対して水 平方向に進退可能に取り付けた固定ジグを, C① 前記第1のスリットに前記既設の鉄骨柱のエレクションピースを差し込むと共 に, C② 前記第2のスリットに前記新設の鉄骨柱のエレクションピースを差し込んで所 - 3 - 定位置に配置すること, D① その後,前記第1のスリットに対して進退可能である前記ボルトのねじ込みに より前記固定ジグと前記既設の鉄骨柱の前記エレクションピースとを連結すると共 に, D② 前記第2のスリットに対して進退可能である前記ボルトのねじ込みにより前記 固定ジグと前記新設の鉄骨柱の前記エレクションピースとを連結する E ことを含む,鉄骨柱の転倒防止方法。 (2) 本件特許発明4 F 複数のエレクションピースを周方向に間隔をおいて上方の端部に有する既設の鉄 骨柱に,前記エレクションピースに対応する複数のエレクションピースを下方の端部
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。