審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10436
判決日2012-07-18
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項、商標法4条1項11号
当事者被告 ワーナーケミカル株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,
①本件商標と引用商標の類否(商標法4条1項11号),②本件商標がドイツ大手
アパレルメーカーである「フーゴ・ボス・アクチエンゲゼルシャフト」(フーゴ・
ボスAG)の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれの有無(同項15号)
のほか,同項8号,19号の該当性である。(以下,「8号」,「11号」,「1
5号」,「19号」というときは商標法4条1項における号を指す。)
1 特許庁における手続の経緯
(1) 被告は,本件商標権者である。
【本件商標】
クールボス(標準文字)
・登録第5294247号
・指定商品 第25類「通気機能を備えた作業服,洋服,コート」
・出願日 平成21年6月23日
・登録日 平成22年1月15日
(2) フーゴ・ボスAGの商標管理会社である原告は,平成23年3月15日,
本件商標の登録無効審判(無効2011-890021号)を請求した。
特許庁は,平成23年8月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決をし,その謄本は同年9月1日,原告に送達された(出訴期間90日付加)。
(3) 原告は,8号該当について,「BOSS」及び「ボス」は,ドイツ最大手
のアパレルメーカーであるフーゴ・ボスAGの著名な略称であるところ,本件商標
は,フーゴ・ボスAGの著名な略称「ボス」を含み,かつ同社の承諾を得ていない
ことから,8号に該当すると審判で主張した。
(4) 原告が11号該当について審判で主張した引用商標は,次のとおりである。
- 2 -
【引用商標1】(登録第695865号)
・指定商品 第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
平成18年4月5日に第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布
団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,
セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エ
プロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカー
フ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチー
フ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,
ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」を指定商品とする書換登録
・出願日 昭和39年3月28日
・登録日 昭和41年1月22日
・商標権者 原告
【引用商標2】(国際登録第773035号)
BOSS
・指定商品 第9類,第14類,第18類,第24類,第25類及び第28
類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの
商品
・国際商標登録出願日 2001年8月16日
・登録日 平成15年2月28日
・商標権者 原告
【引用商標3】(国際登録第782587号)
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・指定商品 第9類,第18類及び第25類に属する国際登録に基づく商標
権に係る商標登録原簿に記載のとおり

主文(判決文より)

特許庁が無効2011-890021号事件について平成23年8月2
2日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。