事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行ケ)10075 |
| 判決日 | 2021-03-11 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 東洋紡株式会社/原告 二葉化成株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 は,進歩性の有無(一致点及び相違点の認定,相違点に係る容易想到性の判断の当 否)である。 1 特許庁における手続の経緯等 原告らは,発明の名称を「包装体及び包装体の製造方法」とする発明に係る特許 権(特許第6436439号。以下,「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許 を「本件特許」,本件特許の明細書及び図面を「本件明細書」という。)の特許権者 であり,平成26年11月4日に特許出願(特願2014-224065号)し, 平成30年11月22日に特許権の設定登録を受けた(甲9)。 本件特許について,令和元年6月4日付けで特許異議の申立てがあり,特許庁は, 異議2019-700452号事件として審理し,原告らは令和2年2月14日付 けで,訂正請求をした(甲10。以下,訂正後の請求項2~6に係る各発明につき, 「本件発明2」~「本件発明6」といい,これらを併せて「本件発明」と総称する ことがある。)。 特許庁は,令和2年5月13日,「特許第6436439号の特許請求の範囲を訂 正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔1-4〕,〔5, 6〕について訂正することを認める。特許第6436439の請求項2~6に係る 特許を取り消す。特許第6436439号の請求項1に係る特許についての本件特 許異議の申立てを却下する。」との異議の決定(以下,「本件決定」という。)をし, その謄本は,同年5月25日,原告らに送達された。 2 本件特許の訂正後の特許請求の範囲(甲10) 【請求項2】 上面開口部を有する容器本体と上記上面開口部を閉塞する蓋体とを備えた蓋付容 器を,非熱収縮性フィルムと熱収縮性ポリエステル系フィルムとからなる環状フィ - 2 - ルムで包装した包装体であって, 上記非熱収縮性フィルムは,ポリエステル系フィルムにヒートシール層を積層し たものであり,厚さが8μm以上30μm以下であり,150℃の熱風中で30分 間熱収縮させたときの長手方向の収縮率が5%以下,幅方向の収縮率が4%以下で あり, 上記非熱収縮性フィルムは,上記蓋付容器の上面に対応する位置に設けられてお り, 上記熱収縮性ポリエステル系フィルムは,ポリエステルの全構成ユニットを10 0モル%として,エチレンテレフタレートユニットを50モル%以上含み,エチレ ングリコール以外の多価アルコール由来のユニットとテレフタル酸以外の多価カル ボン酸由来のユニットとの合計が10モル%以上であり,非晶質成分となりうるモ ノマーとして,ネオペンチルグリコール及び/又は1,4-シクロヘキサンジメタ ノールが含まれたポリエステル系樹脂からなり,90℃の温水中で10秒間熱収縮 させたときの長手方向の熱収縮率が10%以上60%以下であり,幅方向の収縮率 が30%未満であり, 上記熱収縮性ポリエス
主文(判決文より)
1 特許庁が異議2019-700452号事件について令和2年5月 13日にした異議の決定のうち,特許第6436439号の請求項2 ~6に係る部分を取り消す。 2 訴訟費用は,被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。