事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10380 |
| 判決日 | 2012-07-18 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成9年(1997年)3月12日の優先権(欧州)を主張して,平成1 0年2月27日,名称を「スクリーンを基礎とするホストと種々の分散し且つ自由 に様式化された情報含む項目との間の会話のためのマルチメディア方法及び装置, 及びそのような装置による使用のための情報を含む項目」とする発明について国際 特許出願をし(PCT/IB98/00237。日本における出願番号は特願平1 0-529271号),平成10年11月9日日本国特許庁に翻訳文を提出し(国内 公表公報は特表2000-510984号,甲6),平成20年5月26日付けで特 許請求の範囲及び明細書の変更を内容とする補正(発明の名称「マルチメディア方法, マルチメディアシステム,及びアイテム」,甲9),平成21年7月6日付けで特許 請求の範囲の変更を内容とする補正(甲12)をしたが,拒絶査定を受けたので, これに対する不服の審判請求をした(不服2010-6373号)。 特許庁は,平成23年7月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし(出訴期間として90日附加),その謄本は平成23年7月26日原告に送達 された。 2 本願発明の要旨 【請求項3】(本願発明) 「情報処理装置及び入出力装置を有するスクリーン・ベースのホストシステムを - 2 - 具えるマルチメディアシステムにおいて分散使用できるように構成され,情報を記 憶するとともに前記ホストシステムと情報を交換するように構成された情報アイテ ムにおいて, 前記情報アイテムは,前記のホストシステムと近接条件下でアナログ又はデジタ ル情報をワイアレス接続を用いて交換するのを許容するように構成され, 前記情報アイテムは,前記ホストシステムに対する自己識別によって,サービス 分野に指向した特定の情報処理及び/又は娯楽を実行させる実際のアイテムを前記 ホストシステムが認識するのを許容する自己識別手段と,サービス分野に対して情 報処理動作をユーザが実行する際に,前記選択サービス分野に関係する近接条件を 分散アイテムが満たす限り,情報アイテムが,前記ホストシステムが生成した結果 に追随させることを許容する受信手段とを具え, 前記分散アイテムに対し物理的な形状要件を課さない,ことを特徴とする情報ア イテム。」 3 審決の理由の要点 (1) 引用例(特開平9-47575号公報,甲1)には,実質的に次の発明(引 用発明)が記載されていることが認められる。 「ゲーム装置に用いられる玩具体であって, 当該ゲーム装置は,ゲーム機本体と,当該ゲーム機本体に接続される当該玩具体 と,当該玩具体と対応するキャラクターを表示するモニター装置と,当該モニター 装置に表示されたキャラクターの動作を指示する操作装置とを
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。 - 1 -
出典
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