事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)10027 |
| 判決日 | 2012-08-08 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法14条、民法709条、民法723条、著作権法28条、著作権法112条、著作権法115条 |
| 当事者 | 控訴人 兼被控訴人グリー株式会社/被控訴人 兼控訴人株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 第1審被告ディー・エヌ・エー及び第1審被告OR - 1 - SOの控訴に基づき, (1)原判決中,第1審被告ディー・エヌ・エー及び第1 審被告ORSO敗訴部分を取り消す。 (2)上記部分につき,第1審原告の請求をいずれも棄却 する。 2 第1審原告の本件控訴を棄却する。 3 第1審原告の当審における拡張請求を棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審とも,第1審原告の負担と する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。