特許権侵害差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(ネ)10057
判決日2012-08-09
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項、特許法100条1項、特許法104条
当事者被控訴人 株式会社東理

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,以下のとおり付
加,訂正する他は,原判決2頁23行目から53頁2行目記載のとおりであるから,
これを引用する。
(1) 原判決47頁17行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。
「エ 無効理由3(乙13公報を主引例とする容易想到性)
(ア) 本件発明は,以下のとおり,乙13公報に記載された発明(以下「乙13発
明」という。)並びに乙1資料及び技術常識によって,当業者が容易に想到し得た発
明であるから,本件特許は特許無効審決により無効とされるべきものである。
ところで,本件特許に関する知的財産高等裁判所平成22年(ネ)第10043
号事件(以下「大合議事件」という。)に係る平成24年1月27日判決は,乙13
公報に基づいて,本件特許は特許無効審決により無効とされるべきであると判示し
た。本件において,被告は,大合議事件の判決理由と同様,以下のとおり主張する。
すなわち,
a 証拠(乙1・医薬品インタビューフォーム「メバロチン錠等」)及び弁論の全
趣旨によれば,プラバスタチンナトリウムは高脂血症及び高コルステロール血症等
の疾病の治療薬として使用されており,C社が平成9年(1997年)10月ころ
に頒布した刊行物であるメバロチン錠の「医薬品インタビューフォーム」(乙1資料)
には,同錠が99%前後のプラバスタチンナトリウムの含量を有する高純度品であ
り,その類縁物質である「RMS-414」(プラバスタチンラクトン)の含有量が
0.02~0.06%,「RMS-418」(エピプラバ)の含有量が0.19~0.
65%であることが記載されていた。また,メバロチン錠・細粒の発売日は平成元
年(1989年)10月2日,メバロチン錠10・細粒1%の発売日は平成3年(1
991年)12月6日であり,前記のような成分を有するプラバスタチンナトリウ
ム製剤は,本件特許の優先日前に公然取得することができたことが認められ,同認
定を覆すに足りる証拠はない。
b 上記認定のとおり,本件優先日(平成12年〔2000年〕10月5日)以
前,医薬品であるプラバスタチンナトリウムにおいて,プラバスタチンラクトン及
びエピプラバが低減すべき不純物であることは,乙1資料に記載されており,また,
医薬品の技術分野において,より高純度のものを製造することは,周知の技術課題
である。
乙13公報の実施例において抽出工程に供されている培養液は,本件明細書の実
施例と同じく硫酸によって酸性化されていることから,精製前の培養液中にあるプ
ラバスタチンラクトンの量は,本件発明と大きく相違しているとは考えられない。
また,乙13公報の実施例4(段落【0064】)では,純度はHPLC分析では
99.5%を超える程度であったが,さらに高純度のプラバスタチンナトリウムを得
るために

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を
30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。