商標登録取消決定取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10386
判決日2012-08-27
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条、商標法4条1項6号、商標法4条1項7号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,原告の商標の登録が公序良俗に反するか否か(商標法4条1
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項7号)である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成22年3月2日,指定役務を第43類「食材に馬肉を用いたカレー
料理を主とする飲食物の提供」として,本件商標「激馬かなぎカレー」(標準文字)
の登録出願をし,同年7月14日に登録査定を,同年8月20日に設定登録を受け
た(商標登録第5346443号)。
これに対し,特定非営利活動法人かなぎ元気倶楽部(以下「申立人」という。)は,
平成22年11月12日,本件商標は著名な申立人の商品の名称「激馬かなぎカレ
ー」と同一又は類似であるか(商標法4条1項6号),本件商標の登録出願は申立人
の新商品開発に便乗し,商標を剽窃する目的でされたもので,公序良俗に反する(同
項7号)として,登録異議の申立てをした(異議2010-900367号)。
特許庁は,平成23年10月5日,本件商標の登録は公序良俗に反するとして,
これを取り消すとの決定をし,同月23日,その謄本が原告に送達された。
2 決定の理由の要点(8,9頁)
本件商標は,「激馬かなぎカレー」の文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,・・・
国が推進する平成21年度「地方の元気再生事業」に係る委託契約に基づき,申立人が開発し
た新商品の一つであって,金木町の特産である馬肉を使用したカレーについて使用する名称「激
馬かなぎカレー」と同一の綴り字からなるものであり,しかも,原告は,金木町において飲食
店を経営しており,かつ,申立人が開発した新商品の事業参加者として,参加の申込みをした
者であることから,該新商品について使用される名称が「激馬かなぎカレー」であることを熟
知していたにもかかわらず,該名称が商標登録されていないことを奇貨として,これと実質的
に同一の本件商標を,該新商品を開発した申立人の承諾を得ることなく,先取り的に商標登録
出願し,登録を得たものである。
してみれば,原告による上記行為は,地域の活性化を図るという地方公共団体としての政策
目的に基づく公益的な施策である「地方の元気再生事業」において申立人が開発した新商品の
名称「激馬かなぎカレー」について,商標登録出願し,その登録を得たことにより,原告がこ
れをその指定役務について排他的に使用することができることを意味するものであり,ひいて
は申立人並びに該事業の関係者及びその利用者が本件商標及びこれと類似する商標をその指定
役務又はこれと類似する役務若しくは商品に使用することができなくことを意味するものであ
るから,結局,該事業の遂行を阻止し,公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら,「激
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馬かなぎカレー」の名称による利益の独占を図る意図でしたものであって,剽窃的なものとい
わなければならない。
したが

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。