音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(ネ)10022
判決日2021-03-18
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法22条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
「争点」は,原判決の第2の4(「争点」)に記載されたとおりであるから,
これを引用する。
4 争点に関する当事者の主張
「争点に関する当事者の主張」は,次のとおり補正し,後記5に当審におけ
る当事者の補充主張を付加するほかは,原判決の第3(「争点に関する当事者の
主張」)に記載されたとおりであるから,これを引用する。
⑴ 19頁9行目冒頭から同13行目末尾まで,20頁9行目冒頭から同16
行目末尾まで,22頁1行目の「(原告」から同3行目の「いる。)」まで,2
7頁15行目冒頭から同21行目末尾まで,29頁24行目冒頭から30頁
4行目末尾まで,及び30頁15行目冒頭から同16行目末尾までをいずれ
も削る。
⑵ 32頁16行目冒頭から同25行目末尾までを次のとおり改める。
「 しかしながら,学校等の授業であっても,教室にいる生徒数が1名ない
し10名程度であれば「公衆」には該当しないから,学校その他の教育機
関の教室内における演奏等について,そのすべてを「公衆」に対する演奏
とした上で,営利を目的としない上演等に関する規定により権利を制限す
るとの整理がされたわけではない。このことは,民間の音楽教室について
も同様にいえる。
すなわち,現行著作権法の立法過程においては,学校等の教室の授業に
おける演奏は,同法22条の「公衆に直接聞かせることを目的」としない

主文(判決文より)

1 控訴人らの主位的請求に係る控訴をいずれも棄却する。
2 控訴人らの予備的請求について,原判決を次のとおり変更す
る。
⑴ 各控訴人と被控訴人との間において,被控訴人は,各控訴
人が生徒との間で締結した音楽の教授及び演奏(歌唱を含
む。)技術の教授に係る契約に基づき行われる,教師と10
名程度以下の生徒との間のレッスンにおける別紙著作物使
用態様目録1記載の生徒の演奏について,被控訴人が著作権
者から著作物の使用料の徴収を目的として著作権の信託譲
渡又は徴収の委任を受けて有するところの著作物(令和3年
1月14日時点で被控訴人が管理する全ての楽曲をいう。)
の使用に係る請求権を有しないことを確認する。
⑵ 別紙C記載の各控訴人と被控訴人との間において,被控訴
人は,同各控訴人が生徒との間で締結した前記⑴記載の契約
に基づき行われるレッスンにおける別紙著作物使用態様目
録4記載の生徒の演奏について,同⑴記載の著作物の使用に
係る請求権を有しないことを確認する。
⑶ 控訴人らのその余の予備的請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを2分し,その1を
被控訴人の,その余を控訴人らの各負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。