事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)10022 |
| 判決日 | 2021-03-18 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法22条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 「争点」は,原判決の第2の4(「争点」)に記載されたとおりであるから, これを引用する。 4 争点に関する当事者の主張 「争点に関する当事者の主張」は,次のとおり補正し,後記5に当審におけ る当事者の補充主張を付加するほかは,原判決の第3(「争点に関する当事者の 主張」)に記載されたとおりであるから,これを引用する。 ⑴ 19頁9行目冒頭から同13行目末尾まで,20頁9行目冒頭から同16 行目末尾まで,22頁1行目の「(原告」から同3行目の「いる。)」まで,2 7頁15行目冒頭から同21行目末尾まで,29頁24行目冒頭から30頁 4行目末尾まで,及び30頁15行目冒頭から同16行目末尾までをいずれ も削る。 ⑵ 32頁16行目冒頭から同25行目末尾までを次のとおり改める。 「 しかしながら,学校等の授業であっても,教室にいる生徒数が1名ない し10名程度であれば「公衆」には該当しないから,学校その他の教育機 関の教室内における演奏等について,そのすべてを「公衆」に対する演奏 とした上で,営利を目的としない上演等に関する規定により権利を制限す るとの整理がされたわけではない。このことは,民間の音楽教室について も同様にいえる。 すなわち,現行著作権法の立法過程においては,学校等の教室の授業に おける演奏は,同法22条の「公衆に直接聞かせることを目的」としない
主文(判決文より)
1 控訴人らの主位的請求に係る控訴をいずれも棄却する。 2 控訴人らの予備的請求について,原判決を次のとおり変更す る。 ⑴ 各控訴人と被控訴人との間において,被控訴人は,各控訴 人が生徒との間で締結した音楽の教授及び演奏(歌唱を含 む。)技術の教授に係る契約に基づき行われる,教師と10 名程度以下の生徒との間のレッスンにおける別紙著作物使 用態様目録1記載の生徒の演奏について,被控訴人が著作権 者から著作物の使用料の徴収を目的として著作権の信託譲 渡又は徴収の委任を受けて有するところの著作物(令和3年 1月14日時点で被控訴人が管理する全ての楽曲をいう。) の使用に係る請求権を有しないことを確認する。 ⑵ 別紙C記載の各控訴人と被控訴人との間において,被控訴 人は,同各控訴人が生徒との間で締結した前記⑴記載の契約 に基づき行われるレッスンにおける別紙著作物使用態様目 録4記載の生徒の演奏について,同⑴記載の著作物の使用に 係る請求権を有しないことを確認する。 ⑶ 控訴人らのその余の予備的請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを2分し,その1を 被控訴人の,その余を控訴人らの各負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。