審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10346
判決日2012-08-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 染矢電線株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,容易想到性であ
る。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成19年7月13日,名称を「電線接続構造」とする発明につき特許
出願(特願2007-183939,甲11)をし,平成22年2月15日付けで
手続補正をしたが(甲14),同年6月18日付けで拒絶査定を受けたので(甲1
2),同年7月21日に不服の審判(不服2010-16357号)を請求すると
ともに,本件補正(甲13)をした。特許庁は,平成23年9月5日付けで,本件
補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その
謄本は,同年9月28日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
(1) 本件補正による請求項1(補正発明,甲13)
リン青銅の薄板状金属部材を塑性変形させた接続圧着端子(1)を備え,かつ,
一対の第1かしめ片(2a)(2a)を有すると共に内面側に突出する帯状の凸部
を有する導体かしめ部(2A)を軸心方向(L)の一方端に形成し,一対の第2か
しめ片(2b)(2b)を有すると共に内面側へ突出する帯状の凸部を有する導通
線かしめ部(2B)を上記軸心方向(L)の中間部に形成し,一対の第3かしめ片
(2c)(2c)を有する被覆かしめ部(2C)を上記軸心方向(L)の他方端に
形成した上記接続圧着端子(1)に,小型電子部品から突設される針金状の単線で
ある導体(A)の導体端面(a)と,電線(D)の電線端面(b)と,を対面状に
接近乃至当接させて配設し,上記第1かしめ片(2a)(2a)にて上記導体(A)
を抱き込み状にかしめ固着し,上記第2かしめ片(2b)(2b)にて上記電線(D)
の導通線(B)を抱き込み状にかしめ固着し,上記第3かしめ片(2c)にて上記
電線(D)の絶縁被覆部(C)を抱き込み状にかしめ固着し,
さらに,上記導体かしめ部(2A)の上記小型電子部品側の端縁部を,上記かし
め固着状態で拡径状にして導体切断防止縁部(10)を形成し,上記導通線かしめ部
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(2B)の上記絶縁被覆部(C)側の端縁部を,上記かしめ固着状態で拡径状にし
て導通線切断防止縁部(11)を形成して,上記小型電子部品の導体(A)と上記電
線(D)とを連結したことを特徴とする電線接続構造。(下線は補正箇所を示す。)
(2) 本件補正前の請求項1(補正前発明。平成22年2月15日付け手続補正
書(甲14)により補正されたもの)
一対の第1かしめ片(2a)(2a)を有する導体かしめ部(2A)を軸心方向
(L)の一方端に形成し,一対の第2かしめ片(2b)(2b)を有する導通線か
しめ部(2B)を上記軸心方向(L)の中間部に形成し,一対の第3かしめ片(2
c)(2c)を有する被覆かしめ部(2C)を上記軸心方向(L)の他方端に形成
した接続圧着端子(1)に,導体(A)の導体端面(a)と,電線(

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。