事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10346 |
| 判決日 | 2012-08-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 染矢電線株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,容易想到性であ る。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成19年7月13日,名称を「電線接続構造」とする発明につき特許 出願(特願2007-183939,甲11)をし,平成22年2月15日付けで 手続補正をしたが(甲14),同年6月18日付けで拒絶査定を受けたので(甲1 2),同年7月21日に不服の審判(不服2010-16357号)を請求すると ともに,本件補正(甲13)をした。特許庁は,平成23年9月5日付けで,本件 補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その 謄本は,同年9月28日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 (1) 本件補正による請求項1(補正発明,甲13) リン青銅の薄板状金属部材を塑性変形させた接続圧着端子(1)を備え,かつ, 一対の第1かしめ片(2a)(2a)を有すると共に内面側に突出する帯状の凸部 を有する導体かしめ部(2A)を軸心方向(L)の一方端に形成し,一対の第2か しめ片(2b)(2b)を有すると共に内面側へ突出する帯状の凸部を有する導通 線かしめ部(2B)を上記軸心方向(L)の中間部に形成し,一対の第3かしめ片 (2c)(2c)を有する被覆かしめ部(2C)を上記軸心方向(L)の他方端に 形成した上記接続圧着端子(1)に,小型電子部品から突設される針金状の単線で ある導体(A)の導体端面(a)と,電線(D)の電線端面(b)と,を対面状に 接近乃至当接させて配設し,上記第1かしめ片(2a)(2a)にて上記導体(A) を抱き込み状にかしめ固着し,上記第2かしめ片(2b)(2b)にて上記電線(D) の導通線(B)を抱き込み状にかしめ固着し,上記第3かしめ片(2c)にて上記 電線(D)の絶縁被覆部(C)を抱き込み状にかしめ固着し, さらに,上記導体かしめ部(2A)の上記小型電子部品側の端縁部を,上記かし め固着状態で拡径状にして導体切断防止縁部(10)を形成し,上記導通線かしめ部 - 2 - (2B)の上記絶縁被覆部(C)側の端縁部を,上記かしめ固着状態で拡径状にし て導通線切断防止縁部(11)を形成して,上記小型電子部品の導体(A)と上記電 線(D)とを連結したことを特徴とする電線接続構造。(下線は補正箇所を示す。) (2) 本件補正前の請求項1(補正前発明。平成22年2月15日付け手続補正 書(甲14)により補正されたもの) 一対の第1かしめ片(2a)(2a)を有する導体かしめ部(2A)を軸心方向 (L)の一方端に形成し,一対の第2かしめ片(2b)(2b)を有する導通線か しめ部(2B)を上記軸心方向(L)の中間部に形成し,一対の第3かしめ片(2 c)(2c)を有する被覆かしめ部(2C)を上記軸心方向(L)の他方端に形成 した接続圧着端子(1)に,導体(A)の導体端面(a)と,電線(
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。