事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)10026等 |
| 判決日 | 2012-08-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 外川裕(原告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり付加するほか は,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の「1 前提事実」, 「2 争点」及び「
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴人・附帯被控訴人(第1審被告)と被控訴人・附帯控訴人(第1審原 告)との間において,被控訴人・附帯控訴人(第1審原告)が,別紙権利目録記載 1の特許出願に係る特許を受ける権利を有することを確認する。 3 差戻前及び後の控訴審並びに上告審の訴訟費用は全部控訴人・附帯被控訴人 (第1審被告)の負担とする。 4 なお,原判決主文第1項は,訴えの交換的変更により,失効している。
出典
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