審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10173
判決日2012-08-29
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項7号、特許法167条
当事者原告 株式会社インディアンモトサイクルカンパニージャパン/被告 東洋エンタープライズ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本件商標が公序良俗違反のおそれがあるものとして無効とされるべきか(商
標法4条1項7号),である。(以下,商標法を「法」という。)
1 被告は,本件商標権者である。
【本件商標】
・登録第2634277号
・指定役務
第17類:被服,その他本類に属する商品
・出願日:平成3年11月5日
・登録日:平成6年3月31日
・存続期間の更新登録:平成16年2月10日
・書換登録:平成17年7月13日
第5類,第9類,第10類,第16類,第17類,第20類ないし第2
2類,第24類及び第25類(詳細は省略)
原告は,本件商標の登録無効審判請求をしたが(無効2011-890052号),
特許庁は,平成24年4月3日,請求を不成立とする旨の審決をし,その謄本は同
年4月12日原告に送達された。
2 審判における原告主張の無効理由
本件商標は,被告において,その指定商品に使用せず,我が国において「Ind
ian」商標を用いたブランドビジネスが展開されたときに,そのブランドビジネ
スを展開するものの企業努力の成果を収奪し,そのブランドビジネスを妨害し,不
当な利益を得る意図で出願し登録を得たものであり,公正な競業秩序を害するもの
であるから,公序良俗に反する商標である。すなわち,被告が行ったことは,「In
dian」ブランドビジネスの米国での立ち上げ市場への浸透を知り,「India
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n」ブランドを用いたビジネスが日本で導入展開されることが予測できるときに,
まず本件商標を出願し登録を得ておくことにより,「Indian」ブランドが後に
第三者(本件では原告)により日本市場に導入され,第三者(本件では原告)が企
業努力を傾注して同ブランドを日本市場に浸透させるや,それに便乗して,本件商
標と同一性の範囲内にない,かつ,第三者(本件では原告)の使用にかかる「In
dianロゴ」(別紙3(1))と同一の態様の「Indianロゴ」やこれを含む商
標等の「Indian」ブランドを使用して,第三者(本件では原告)やそのライ
センシーの業務を妨害することであった。かかる行為は,他人の企業努力の成果に
便乗して自己の商品を売り利益を得,同時に他人の業務を妨害することであり,他
人の犠牲のもとに自分のみうまい汁を吸わんとするものであって,公正な競業秩序
を害するものであることは明白である。したがって,本件商標が公序良俗に反し,
法4条1項7号に該当するものである。
3 審判における被告の主張
本件商標に対しては,本件審判における無効理由と同様,本件商標が法4条1項
7号に該当することを理由として既に3度の無効審判が請求され,いずれの審判で
も請求不成立の審決が確定している。本件審判請求は,これらの前審判と同一事実
及び同一証拠に基づいてなされており,法56条が準用する特許法1

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。