損害賠償請求,謝罪広告掲載等反訴請求控訴,同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(ネ)10022等
判決日2012-09-10
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法113条1項2号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点に関する当事
者の主張」記載のとおりである。
2 当審における原告の主張
(1) 被告らが韓国高麗書林と共謀して韓国書籍を製作したかについて
原判決は,原告が原審で主張した,被告らが韓国高麗書林と共謀して韓国書籍を
製作したことに関する多数の間接事実のうち一部のみを認定し,共謀による製作の
事実は認められない旨判断した。
しかしながら,原判決が認定しなかったその余の事実についても,証拠上容易に
認定可能であり,それらの事実をも総合すれば,共謀による製作の事実は認定でき
る。
さらに,韓国書籍の奥付には,韓国高麗書林の住所として「
」と記載されており, B の経営する韓国高麗書林とは住所が異なっ
ている。「 」を所在地とする「高麗書林」は遅くと
も昭和59(1984)年には存在しており(甲85),被告らが B と決別し
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たと主張する平成元(1989)年以降も,被告会社は,上記所在地の「高麗書林」
から,原告書籍を含めて各種書籍を輸入と称して持ち込んでいる。加えて,上記所
在地の「高麗書林」の平成9(1997)年版の図書目録には,被告会社の発行す
る書籍が多数記載されている(甲87)。これらの事情からしても,原告書籍を発
行した上記所在地の「高麗書林」は,被告 Y によるダミー会社である。
また,原判決は, B が韓国書籍の出版前にソウル市内で原告書籍の貸出しを
受けていたことをもって,共同製作を否定する根拠の一つとしているが,上記の間
接事実からすれば, B は原告書籍に関する情報を被告 Y から得ていたと認
定するのが相当である。
(2) 被告らが著作権等侵害の「情を知って」韓国書籍を販売したか(著作権法
113条1項2号)について
上記(1)で主張した事情からすると,被告らは,韓国書籍発行時から,そうでなく
とも,これを仕入れた直後には,著作権等の侵害の「情を知って」韓国書籍を販売
した。
(3) 譲渡権侵害の有無について
被告らは,韓国書籍を仕入れた直後には,譲渡権侵害について過失があった。
(4) 原告の損害について
当審での請求内訳は,著作権侵害によるものが1200万円で,著作者人格権侵
害によるものが300万円である。
逸失利益の計算について,原告書籍の販売による原告の利益は売上の6割程度を
下回らない。なぜなら,原告は,コピー機を購入し,原告自身がコピーする方法で
原告書籍を印刷しており,製本と販売のみを外注・委託したからである。
原判決のように,許諾料相当額の損害を認定するとしても,原告書籍の出版方法
を含めた諸事情を総合すれば,許諾料は3割を下回らない。
3 当審における被告らの主張
(1) 譲渡権侵害の有無について
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主文(判決文より)

- 1 -
1 本件控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
(1) 被告らは,原告に対し,連帯して363万3759円及びこれに対する
平成16年12月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
(2) 原告のその余の請求を棄却する。
(3) 被告らの反訴請求を棄却する。
2 本件附帯控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じて(第1審については原告と被告らに関す
る部分),これを2分し,その1を原告の,その余を被告らの負担とする。
4 この判決第1項の(1)は,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。