審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10315
判決日2012-09-10
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 日立化成工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,容易想到性及び
拒絶理由通知の懈怠である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成15年12月2日,名称を「回路接続材料,及びこれを用いた回路
部材の接続構造」とする発明につき特許出願(特願2003-403482,甲1)
をし,平成20年7月4日付けで拒絶理由通知(甲2)を受け,同年9月8日,手
続補正書(甲3)を提出したが,同年10月24日付けで拒絶査定を受けたので(甲
4),同年11月27日,不服の審判(不服2008-30265号,甲5)を請
求するとともに,平成21年1月5日,手続補正(甲6)をしたが,平成22年1
2月3日付けで本件拒絶理由通知(甲7)を受け,平成23年2月7日,本件手続
補正書(甲8)を提出した。特許庁は,平成23年8月23日,「本件審判の請求
は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年9月6日,原告に送達され
た。
2 本願発明の要旨(本件手続補正書(甲8)の特許請求の範囲の請求項1に記
載されたもの。各行頭の分説記号は,本訴において原告が付した。)
A.第1の回路基板の主面上に第1の回路電極が形成された第1の回路部材と,
B.前記第1の回路部材に対向して配置され,第2の回路基板の主面上に第2の
回路電極が形成された第2の回路部材と,
C.前記第1の回路部材の主面と前記第2の回路部材の主面との間に設けられ,
前記第1及び第2の回路部材同士を接続する回路接続部材と,
を備える回路部材の接続構造であって,
D.前記第1の回路電極又は前記第2の回路電極のいずれかが,インジュウム-
亜鉛酸化物回路電極であり,
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E.前記回路接続部材が,絶縁性物質と,表面側に導電性を有する複数の突起部
を備えた導電粒子とを含有し,
F.前記回路接続部材の40℃における貯蔵弾性率が0.5~3GPaであり,
且つ,25℃から100℃までの平均熱膨張係数が30~200ppm/℃であり,
G.隣接する前記突起部間の距離が1000nm以下であり,
H.前記突起部の高さが50~500nmであり,
I.前記第1の回路電極と前記第2の回路電極とが,前記導電粒子を介して電気
的に接続されていることを特徴とする回路部材の接続構造。
3 審決の理由の要点
(1) 審決は,「本願発明は,刊行物に記載された発明および周知の技術事項か
ら当業者が容易に発明をすることができたものであるので,特許法29条2項の規
定により特許を受けることができない。」と判断した。
(2) 上記判断に際し,審決が認定した刊行物(特開平11-73818号公報,
甲10)記載の発明,本願発明と刊行物記載の発明との一致点及び相違点並びに相
違点に対する判断は,以下のとおりである。
ア 刊行物記載の発明
上に外部引き出し用配線電極42が形成された下側基板 20 と,
上に電極端子52

主文(判決文より)

特許庁が不服2008-30265号事件について平成23年8月23
日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。